時差式信号機
時差式信号機(じさしきしんごうき)とは、道路に設置される交通信号機の一種で、対面交通の道路でいずれか一方の通行時間を延長する信号機。左側通行の場合、右折する車両が多い交差点や連続した交差点などに設置され、個別に青信号になったりと、赤信号に変わる時間をずらして渋滞の改善を目的につくられた信号機である[1]。 ![]() 日本における概要主に右折する車両の多い交差点(丁字路や高速道路への入口、一方通行との交差点)や連続した交差点に設置されており、右折車線がある側の青信号の時間を延長することによって、渋滞の改善を図っている。後発式,先発式,右折車分離式などがある。 交差道路側に左折専用車線がある場合、時差作動中の間交差道路側は左矢印で左折のみ進行可能時間を延長する交差点も存在する。 後発式両方向の信号が同時に青信号となり、右折車線のある方向の青信号が延長され、対向車線の信号は赤となる方式。一般的な方式である。
先発式右折車線がある側が先に青信号となり、対向車線は赤信号のままとなる方式。左折車線のある丁字路で比較的多く見られる。 ![]() 全方向矢印を点灯させる場合、並行する横断歩行者や軽車両の安全確保の観点から対向車線側が青に変わる前に右折矢印のみまたは全矢印を一旦消灯させるものと、そのまま青にするものがある。
右折車分離式この方式は、カーブなどで見通しが悪かったり、交通量が多く右折事故が多い場所などに設置される。 まず、時差作動側は↑又は←↑ 非作動側は通常通り 非作動側が赤になると、時差作動側が青又は全方向の矢印を点灯させる。また、T字路の交差点で非作動側が赤になった後作動側が全方向の矢印を点灯せず、右折矢印のみ点灯させる交差点も存在している。
感応式右折車線に設置された感知器で感知された場合のみ時差式となる。 表示板時差式信号機ということを運転者に知らせる表示板は、各都道府県により違い、東京都・石川県では四角形の市松模様が描かれた「時差式」、他県では、「時差式」・「時差式信号」・「時差式信号機」・「時差信号」など、多種多様である。また、時差作動信号だけに表示板を設置している県と、全信号に表示板を設置する県がある(例として近畿地方の場合、兵庫県では前者、大阪府・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県では後者)。 兵庫県では以前、連続交差点で手前の信号機にのみ「時差式信号」を設置していた交差点があった。[2]これらの交差点は「時差式信号」の表示板をすべて設置するように改良された。 岐阜県では、「時差式」と書かれた表示板を使用している。大半の交差点は時差作動側、非作動側共に同じ色、フォントの表示板が使用されているが、両種類の表示板が設置されている交差点も存在する。昭和(1988年(昭和63年)時点で設置確認)から2005年頃までに新設された交差点には青色の丸ゴシック体若しくは灰色のゴシック体のフォントのタイプが使用されている。これら2つの表示板は2006年以降更新された交差点は後述の表示版に変更され減少傾向ではあるが、2016年までと2023年以降は表示板のみ更新せず引き続き青或いは灰色の表示板を使用している交差点も存在する。一方2017年から2022年にかけては表示板も含めて更新される事が増えており、2023年以降も表示板を含めて更新されるケースが殆どである。この為2005年以前の表示板が引き続き流用される事は殆ど無くなっていたが、後述の2006年から2018年にかけて設置された表示板は2017年以降も引き続き流用される事がある。 また従来は「時差式信号」と黒字で書かれた表示版(フォントは青色の時差式表示板と同じフォントも存在)も存在し、1990年代までは「時差式」表示版と共存して設置されていたが2000年代以降、灯器の更新によって2022年までに「時差式」と書かれた表示板に更新され、現在はこの「時差式信号」の表示板は岐阜県内では姿を消し見られなくなった。 2006年から2018年にかけて新設、LED更新された交差点は線で囲んだ灰色のフォントの表示板に変更され、文字の大きさも従来より若干小さめのものと大きめのもの2種類になった。2016年から2018年にかけては後述の表示板が設置される事が多く、設置されない事も増えていた。 2016年以降に新設、更新された交差点は再び表示板が変更され文字の大きさは2006年以降に設置された文字が小さめの表示板と似ているが、フォントの色は青色で太字の丸ゴシック体の「時差式」と書かれたものも設置されるようになった。2024年現在はこちらの表示板が主に設置される事が多く、2006年以降に新設(主に従来の電球灯器にLED矢印を後付けで設置された時差式が多い)された表示板も交差点のLED灯器更新に伴い、こちらの2016年以降の表示板に交換された交差点も存在する。また、2006年以降の灰色の表示板と2016年以降設置の青色の表示板が両方設置されている交差点も存在する。 岐阜県内の表示板の設置位置は信号灯器の上あるいは下(矢印がない場合のみ)、若しくは信号機の横に設置されている。補助灯器がある場合は基本的に主灯器のみ設置されるが、2005年以前に設置された交差点を中心に一部の交差点では補助灯器にのみ表示板が設置されたり、主灯器、補助灯器両方に表示板が設置されている交差点も存在する。なお2006年から2016年にかけて新設、更新された交差点は旧表示板がそのまま流用された交差点を除き、過半数が信号機の横に表示板が設置されるようになっていた。一方で2020年以降新設、更新された交差点は信号機の上部に設置されるケースが殆どである。 歩車分離式と時差式信号機が併用されている交差点では歩車分離式表示板が灯器上部に設置され、時差式表示板が灯器横に設置される事が多い。 基本的に表示版は横向きで設置されるが、寒冷地である飛騨地方や郡上市など縦型の信号機が設置されている地域では信号機に合わせて縦型で表示板が設置されている交差点も存在する。 感応式信号と併用される場合、兵庫県では時差作動信号に「時差式信号」、感応側に「感知式」を設置しているが、奈良県では感応側に「時差信号」と「押ボタン信号」の両方を設置している。 時差式表示板の位置都道府県によって違いがあるが、近畿地方の場合は基本的に表示板を信号機の上に設置している。信号機を交換・新設で設置したときは基本的に信号灯器の上に設置される。対向側の灯器の時差式表示の位置も同じである。 警察庁の指針2008年に警察庁が警視庁および各道府県警に対して出した通達では、時差式信号の現示について「新指針」として細かく定め、統一を図った[3][4]。下記に指針の内容を抜粋する。
この通達は2019年[3]・2024年[4]にそれぞれ、向こう5年間の継続が決定された。 時差式信号の問題点(日本)通常の時差式信号機の場合、右折車線側から対向車線の信号が分からないため、対向車線の信号が赤になったと勘違いして右折車両が発進し、対向車線の直進車両と衝突する事故が多い。 また、時差分離式の場合は、右折が時差作動までできないため、渋滞が発生するおそれがあることからあまり使用されていない。 そのため、以下のような改善策を採った交差点もある。 改善例
脚注注釈出典
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