東京を中心とする地域の定義一覧東京を中心とする地域の定義一覧(とうきょうをちゅうしんとするちいきのていぎいちらん)では、東京の都市圏の範囲として、様々な都市計画や統計等で規定されている各種の定義を示す。 →詳細は「首都圏 (日本)」を参照
経済的定義東京の都市圏の範囲として、都市圏の広がりとともに様々な都市計画や統計等で規定されている各種の定義を下記に示す。 関東大都市圏国勢調査や住宅・土地統計調査の結果で用いられる統計上の地域区分の1つ。 「大都市圏」は1960年の国勢調査で初めて設定され、1975年の国勢調査以来の定義は、東京都特別区部及び政令指定都市からなる「中心市」と、中心市への15歳以上通勤・通学者数が常住人口に占める割合が1.5%以上かつ中心市と連接している市町村、及びこれらの市町村に囲まれている市町村からなる「周辺市町村」とを併せた地域である。 中心市どうしが互いに近接している場合にはこれらを統合して1つの大都市圏として扱うため、東京周辺の大都市圏の中心市は、1975年~1990年の国勢調査においては東京特別区部・横浜市・川崎市であり、1995年国勢調査以降はこれに千葉市が、2005年国勢調査以降はさいたま市が、2010年国勢調査以降は相模原市が加わった。 これに伴い、大都市圏の名称も「京浜大都市圏」→「京浜葉大都市圏」→「関東大都市圏」と変遷している[1]。 2015年国勢調査による関東大都市圏は、茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・山梨県・静岡県の1都8県にまたがる23特別区・132市55町5村で構成される。
東京都市圏![]() 都市雇用圏による1都3県。都市雇用圏は金本良嗣・徳岡一幸が考案した、雇用を基準とする都市圏の定義。 規定の条件を満たす中心都市(群)への通勤率が10パーセント以上の市町村を(1次)郊外市町村とし、郊外市町村への通勤率が10パーセント以上の市町村を2次以降の郊外市町村とする[7]。都市雇用圏の定義による東京都市圏を構成する市町村として1980年国勢調査の基準では東京都区部、横浜市、川崎市、千葉市、立川市を中心市と定めている。その後、武蔵野市を含む[注 1]。 2000年代に入ると都市の範囲はさらに郊外市町村へと広がり、2005年国勢調査には埼玉県の旧大宮市と旧浦和市、旧与野市の合併により誕生したさいたま市を、その後、厚木市を中心市として含む。 2015年国勢調査の基準では、東京都区部、横浜市、川崎市、千葉市、立川市と、さらに武蔵野市、さいたま市、厚木市を含む中心市に105市35町3村の郊外市町村を合わせた範囲を東京都市圏とし、人口は35,303,778人である[8]。 詳しい範囲は「都市雇用圏に含まれる市町村」を参照。
東京圏
多極分散型国土形成促進法による区域。多極分散型国土形成促進法及び関連法令においては、「東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県及び茨城県の区域のうち、東京都区部及びこれと社会的経済的に一体である政令で定める広域」を東京圏と定義している。この東京圏に含まれるのは、首都圏整備法上の既成市街地及び近郊整備地帯と、これに加えて同法上の都市開発区域のうち土浦市、つくば市、熊谷市、深谷市などの区域である。 首都圏(1都7県)既成市街地及び近郊整備地帯、首都圏整備法による1都7県。首都圏整備法及び関連法令においては、「東京都及びこれと連接する枢要な都市を含む区域のうち、産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域」を「既成市街地」、「既成市街地」の近郊を「近郊整備地帯」と定義している。この既成市街地及び近郊整備地帯は、国土交通省による地価関連の統計では東京圏と定義されている[10]。また、全く同一の範囲が首都圏と呼ばれている場合もある[11]。 距離的定義東京50キロ圏(運輸政策審議会)
運輸大臣の諮問機関である運輸政策審議会は、運輸政策審議会答申第18号において、東京圏における鉄道整備計画を提示している。この計画の対象地域は「東京都心部を中心とするおおむね半径50キロメートルの範囲」であった。なお、運輸政策審議会は2001年に廃止され、現在は交通政策審議会に役割を移管している。 東京70キロ圏(国勢調査)
国勢調査では、東京都千代田区の旧東京都庁舎(現在の東京国際フォーラム)を中心点として幅10キロメートル刻みに同心円状の距離帯を設け、それぞれの距離帯に含まれる市町村を単位として、各種の集計を提示している。東京70キロ圏には、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県のほぼ全域と、茨城県の南部、栃木県、群馬県、山梨県の各一部が含まれる。大阪圏や名古屋圏も同様な距離圏の設定があり、各市の市役所を中心点とする50キロ圏を範囲としている。これらとの比較の際には東京でも50キロ圏を用いることがある[12]。
1都3県![]() →「南関東」も参照
東京圏(首都圏白書)
国土交通省が作成している『首都圏整備に関する年次報告』(首都圏白書)では、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県を東京圏と定義している[13]。1都3県を東京圏とする定義は、簡便な定義であるため、各種の統計等でも採用されることが多い[14][注 2]。 首都圏(東京都知事本部ほか)
東京都知事本局が作成した『首都圏における広域的課題の現状』では、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の1都3県の範囲を首都圏と呼んでいる[15]。また、内閣府の首都圏広域防災拠点整備協議会が作成した『首都圏広域防災拠点整備基本構想』は、東京都(東京都区部)、神奈川県(主要都市:横浜市・川崎市)、千葉県(主要都市:千葉市)及び埼玉県の1都3県をその対象としている[16]。これらの文書で用いられている「首都圏」の範囲は、首都圏白書における「東京圏」の範囲と全く同一である。このほか、1都3県を「首都圏」とする定義は、各種の統計等においても数多くみられる[17]。 首都圏サミット
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、横浜市、川崎市、相模原市、千葉市、さいたま市の1都3県5政令指定都市の知事・市長は、九都県市首脳会議を開催している。この九都県市首脳会議には首都圏サミットの別名がある[18]。 以上の定義はいずれも、利根川以南の地域を指す。 1都6県以上を含む定義![]() 首都圏(統計等、1都6県)
関東地方は一般に、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県の1都6県を指すが、統計等では、この1都6県を指して首都圏と呼んでいる場合もみられる[19]。 首都圏(首都圏整備法、1都7県)
首都圏整備法及び同施行令においては、「首都圏の建設と、その秩序ある発展を図るための総合的な計画(首都圏整備計画)の策定対象となる区域」として、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県および山梨県の1都7県を首都圏と定義している。国土交通省が毎年作成している『首都圏白書』で用いられている定義もこれと同じである。 関東甲信地方(1都8県)
気象庁が気象情報の提供などで用いる地域、1都8県[20]。 関東甲信越地方(1都9県)
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、新潟県の1都9県は関東甲信越地方とも呼ばれる。多くの官公庁[21]や企業が地方支分部局や支社のブロックとして採用している。 また、NHK総合テレビジョンのローカル放送局のひとつである首都圏放送センターは、この1都9県を放送エリアとしている[注 3]。そのため、『特報首都圏』などの番組は、1都6県だけでなく、山梨県と長野県と新潟県に向けても放送されている。尚、番組によっては本来東海北陸地方に管轄されている静岡県で放送されるものもある。 関東甲信静地方(1都9県)
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県の1都9県は関東地方知事会の構成都県であり[22]、この範囲を指して関東甲信静地方という地理的通称もある。官公庁の地方支分部局では農林水産省関東農政局が管轄範囲としている。 広域関東圏(経済産業省、1都10県)
経済産業省では、関東経済産業局の管轄範囲である茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県の1都10県を指して、広域関東圏と称している。官公庁においては、他に法務省(入管業務を除く)や警察庁(東京都=警視庁を除く)など同じ範囲を管轄するところがある。なおこの範囲には地理的通称として関東甲信越静という名称も存在する。 広域首都圏(首都圏広域地方計画、1都11県)
「首都圏広域地方計画」では、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県、静岡県、福島県の1都11県を広域首都圏と定義している[23]。 JR東日本のSuicaにおける首都圏エリアは「広域関東圏」の1都10県に加えて、福島県内を通る常磐線の駅がいくつか含まれている(同県内の他路線は仙台エリア)[24]。 都市雇用圏に含まれる市町村
国勢調査「常住地による従業・通学市区町村別15歳以上就業者及び15歳以上通学者数」に基づき、上記の都市雇用圏の定義による東京都市圏を構成する市町村を示す[9]。 →「都市雇用圏」も参照
通勤率が最も高い自治体は東京都狛江市の61.7%であり、以下は通勤率上位20の自治体である。
東京都
神奈川県
埼玉県
千葉県
茨城県
栃木県
山梨県
脚注注釈出典
関連項目 |
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