社債、株式等の振替に関する法律
社債、株式等の振替に関する法律(しゃさい、かぶしきとうのふりかえにかんするほうりつ、平成13年6月27日法律第75号)は、社債、株式等の振替制度に関する日本の法律である。2004年(平成16年)改正法の施行と同時にそれまでの「社債等の振替に関する法律」から現行の名称に改められた。 社債等の振替を行う振替機関および口座管理機関、社債権者等の保護を図るための加入者保護信託ならびに社債等の振替に関し必要な事項を定めることにより、社債等の流通の円滑化を図ることを目的とする(1条)。 1942年(昭和17年)制定の社債等登録法を時代にあわせた内容にするために2001年(平成13年)に制定された(当初の名称は「短期社債等の振替に関する法律」)。2004年(平成16年)の改正により、株券等の保管及び振替に関する法律の改善措置の一環として株式の振替制度が導入された。 所管官庁は法務省民事局で[1]、東京証券取引所などの金融商品市場を監督する金融庁企画市場局市場課および監督局証券課ではない。 構成特に重要と考えられる用語等について、解説を加える。(以下、「法」とは社債、株式等の振替に関する法律のことをいう。) 第1章目的と定義について規定。
第2章振替業、振替機関、加入者集会、口座管理機関等について規定。
第3章加入者保護信託について規定。
第4章振替社債について規定。 第5章国債の振替について規定。 第6章地方債、投資法人債、相互会社の社債、特定社債、特定法人債などの振替について規定。 第6章の2受益証券発行信託の受益権の振替について規定。 第7章株式の振替について規定。 第8章新株予約権の振替について規定。 第9章新株予約権付社債の振替について規定。 第10章投資口等の振替について規定。 第11章組織変更等に係る振替について規定。 第12章その他の有価証券に表示されるべき権利の振替について規定。 第13章雑則について規定。 第14章罰則について規定。 脚注
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