私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(してきどくせんのきんしおよびこうせいとりひきのかくほにかんするほうりつ、昭和22年4月14日法律第54号、英語: Act on Prohibition of Private Monopolization and Maintenance of Fair Trade[1])は、私的独占、不当な取引制限および不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することに関する法律である(同法1条)。 主務官庁は公正取引委員会事務総局官房で、経済産業省経済産業政策局産業組織課、消費者庁取引対策課および証券取引等監視委員会事務局取引調査課など他省庁と連携して執行にあたる。 同法は、こうした事業活動の不当な拘束を排除することにより、公正な競争を促進し、事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし、雇用および国民実所得の水準を高め、以って一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発展を促進するという政策目的[2]に基づき制定されている(同条)。1条の目的を達成することを任務とする公正取引委員会を置くと定める(同法27条1項)。 同法律には法令用語で言うところの「題名」は付されておらず、頭書の名称は制定時の公布文から引用したいわゆる「件名」である(なお、同法の目次部分には「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律目次」とあり、公布文はこれを引用している[3])。独占禁止法(どくせんきんしほう)ないし独禁法(どっきんほう)と略称されることも多い[4][5]。 構成
制定および改正等の経緯原始独占禁止法日本がアジア・太平洋戦争に敗戦し、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ/SCAP)による間接統治下にあった1945年11月6日、ダグラス・マッカーサー連合国軍最高司令官は、幣原喜重郎首相(当時)に対し、五大改革指令を行ったが、その指令の一つに「生産及び貿易手段の収益及び所有を広汎に分配するが如き方法の発達により、独占的産業支配が改善されるよう日本の経済機構が民主主義化されること」が含まれていた。 その後、11月6日、GHQ/SCAPは、日本政府に対し、司令部覚書『持株会社の解体に関する件』(SCAPIN-244)において、独占禁止法の制定を指示した。 これらの動きを受けて、商工省(当時)が、第一次法案として「私的独占ノ排除其ノ他公正競争ノ維持ニ関スル法制ノ基礎構想」を取りまとめ、1946年1月に、産業秩序法案として発表された。ただ、同法案は「公正競争」の維持に主眼を置き、民主制を担保した産業秩序委員会の設置などが盛り込まれるも、カルテルの届出制を定めるなど、本質的には戦前の重要産業統制法の延長であった。 1946年3月14日、アメリカ国務省と司法省が合同で派遣したエドワーズ調査団(団長は経済学者のコーウィン・エドワーズ)は、アメリカ政府に提出した報告書で、日本における反トラスト法の制定を勧告したが、その一方で、アメリカの「反トラスト法」は、日本にとって不適切なモデルである(an inadequate model for Japan)と述べ、より詳細かつ厳格な規定の整備を提案した。 これを受けて、GHQ/SCAPの経済科学局(ESS)のカイム判事が、アメリカの立法、判例及び手続を参照して、試案を作成した。 この「カイム試案」を受け、日本政府側は、国会議員全員からなる「独占禁止法準備調査会」を設置し、「カイム試案」を一部修正した「独占禁止制度要綱」を作成した。だが、カイム判事の後任であるサルウィン判事やGHQ/SCAP民政局(GS)から再度の修正意見が寄せられたため、これらを取り入れた、「独占禁止法案」が、1947年3月18日に閣議決定(当時は吉田内閣)され、22日に、第92回帝国議会に提出された。 帝国議会の衆議院と貴族院の両院では政府案通り全会一致で可決され、会期末の1947年3月31日に、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(原始独占禁止法)が、1947年3月31日に成立した。 原始独占禁止法は、共同行為(カルテルなど)を当然違法とするなど、現行法より厳格な規制を定めた。また、執行機関となる公正取引委員会には、裁判所の第一審判決に代わる審判審決の発出権限などの強力な権限を与え、さらに、その審決の不服申立てを東京高等裁判所の専属管轄とすることで、両機関の独立性と専門性を高め、同法の実効性を強めた[6]。 タイムライン
規制類型本法により規制の対象となる行為類型には、「私的独占」(3条前段)・「不当な取引制限」(3条後段)・「不公正な取引方法」(19条)を禁じている他、事業者団体規制(8条1項)と企業結合規制(10条1項、11条1項、13条1項、2項、14条、15条1項、15条の2第1項、15条の3第1項、16条1項)の規定を備えている。 そして、事業者団体規制を不当な取引制限の規制に、また、企業結合規制を私的独占及び不当な取引制限の規制に、それぞれ吸収させて、「独占禁止法の3本柱」と呼ぶ場合がある[7](14-15)。 私的独占→詳細は「私的独占」を参照
→「2条5項」を参照 私的独占とは、事業者が、単独に、又は他の事業者と結合し、若しくは通謀し、その他いかなる方法をもつてするかを問わず、他の事業者の事業活動を排除し、又は支配することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう。 「排除」とは、他の事業者の事業活動の継続を困難にし、あるいは新規参入を困難にする行為をいう。不公正な取引方法に該当する手段が多いが、それに限定されるものではない。 「支配」とは、他の事業者の意思決定を拘束し、自己の意思に従わせることをいう。もっとも、ここでいう「拘束」とは、必ずしも相手方の意思に反することを要さないし、また、株式保有や役員派遣により事実上意思決定を支配できるようになった状態も「支配」に含まれる。 大部分の「私的独占」に当たる行為は「不公正な取引方法」にも該当するため、独自の意義付けは低いという見方が最近提唱されている。排除型については、一般指定15項がほとんど包含するし、支配型については、2条9項4号がほぼ包含する。もっとも、支配型については「不公正な取引方法」における課徴金制度が適用範囲が限定されたため、「私的独占」で事件処理をする意味が増している。 エンフォースメント(執行・実現方法)としては、以下がある。
不当な取引制限→詳細は「不当な取引制限」を参照
→「2条6項」を参照
不当な取引制限とは、事業者が、契約、協定その他何らの名義をもつてするかを問わず、他の事業者と共同して対価を決定し、維持し、若しくは引き上げ、又は数量、技術、製品、設備若しくは取引の相手方を制限する等相互にその事業活動を拘束し、又は遂行することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう(2条6項)。 典型的には、ハードコア・カルテルや談合がこれに当たる。 不当な取引制限の成立要件は、意思の連絡と、相互拘束・共同実行である。実務上は、意思の連絡がどの時点で成立したかの認定が争点になることが多い。 エンフォースメントとしては、以下がある。
不公正な取引方法→詳細は「不公正な取引方法」を参照
→「2条9項」を参照
6条において不公正な取引方法を内容とする国際的協定等が禁止されている。 エンフォースメントとしては、以下がある。
一般指定→詳細は「不公正な取引方法 § 一般指定」を参照
一般指定とは、「不公正な取引方法」(昭和57年公正取引委員会告示第15号)のことを指す。
が規定されている。 特殊指定→詳細は「特殊指定」を参照
特殊指定には、新聞業・物流・大規模小売店に関するものが存在する。 事業者団体規制→「8条」を参照
エンフォースメントとしては、以下がある。
企業結合規制合併→「15条1項」を参照
共同新設分割・吸収分割→「15条の2第1項」を参照
共同株式移転→「15条の3第1項」を参照
事業の譲受け等の規制→「16条1項」を参照
会社による株式保有の規制→「10条1項」を参照
銀行・保険会社による議決権保有規制原則として他の国内の会社の議決権のうち、銀行については5%、保険業については10%を超えて、議決権を取得または保有してはならない(11条)。所謂5%ルール。 役員兼任規制(13条)会社以外のものによる株式保有規制(14条)エンフォースメント
届出制度
事前相談制度企業結合計画に関する事前相談に対する対応指針(2002年〈平成14年〉12月11日公表)による事前相談が合併等の前に行われるのが通例である。申出の条件としては、具体的な計画に対する当事会社からのものでこれへの回答内容を公表することを条件として行われ、原則として90日以内に回答するものとされている。そして、問題がないと回答したものについては、届出後において法定の措置を採らないものとされている。 例外的な規制事業支配力過度集中会社の規制→「9条」を参照
3項は端的に言えば、1つの純粋持株会社ないしは銀行持株会社が、複数の業種で市場において支配的地位を持つ大企業を傘下に収めている状態のことである。これにより大日本帝国時代の旧植民地だった大韓民国と異なり、大東亜戦争以前に存在した三井合名(現・三井不動産)や三菱合資(後継法人は存在せず)など、財閥の頂点にあった会社が株式を上場せず、同族企業として存在し続けることは、21世紀の現在でも出来ない。 →「三井財閥 § 財閥解体後(20世紀)」、および「財閥 (韓国) § 問題点」も参照
この条項は、本法律の施行直後に追って成立した過度経済力集中排除法および財閥同族支配力排除法が実施法となっていた。 →詳細は「過度経済力集中排除法 § 概要」、および「財閥解体 § 持株会社整理委員会の発足」を参照
→「財閥同族支配力排除法 § 概要」、および「持株会社整理委員会 § 業務」も参照
一定の持株会社や総資産2兆円以上の会社(子会社も含んで計算。ただし、銀行等は総資産8兆円以上)については毎事業年度終了後3月以内(設立時は30日以内)に公正取引委員会に報告書提出義務がある。 なお、例外については適用除外整理法に規定がある他、大手私鉄では大東亜戦争以前に成立した陸上交通事業調整法で指定された区域における事業者が集約され、新規参入が制限されている例もある。放送持株会社では、放送法により傘下に収められる放送局の数に制限が設けられている他、サービスエリアが重複する他系列の局を傘下に収めることはできないとされている。 →詳細は「放送持株会社 § 放送法の改正」、および「陸上交通事業調整法 § 同法の指定地域」を参照
→「マスメディア集中排除原則 § 制度改正とその動き」、および「大東急 § 成立と崩壊の経緯」も参照
エンフォースメントとしては、排除措置命令(株式の処分等)がある。 独占的状態に対する規制→詳細は「独占的状態の規制」を参照
「独占的状態」とは、同種または類似の商品又は役務の国内で供給されたものの価額が一定の水準を超えた場合において、その商品役務等に係る一定の事業分野において,次に掲げる市場構造及び市場における弊害があることをいう(8条の4)
エンフォースメントとしては、公正取引委員会は、独占的状態があるとき、事業者に対し事業の一部譲渡その他競争を回復させるのに必要な措置を命じることができる。ただし、そのような措置によりその事業者の供給する商品等の供給費用が著しい上昇をもたらす程度に事業が縮小し、経理が不健全になり、又は国際競争力の維持が困難になると認められる場合、及びその商品等について競争を回復するのに足りると認められる他の措置が講ぜられる場合はこの限りでない。なお、公正取引委員会は審判開始手続に先立って公聴会を開催する義務が生じる。 弊害要件独禁法における主要な違反要件においては、単に行為要件(例:不当に他の事業者を差別的に取り扱うこと)を満たすのみでは足らず、「競争を実質的に制限する」(競争の実質的制限)や「公正な競争を阻害するおそれ」(公正競争阻害性)を満たさなければならない。このうち後者を弊害要件という。 そして、弊害要件が満たされるためには、
のいずれかが必要とされている。 条文上は、私的独占や不当な取引制限においては競争の実質的制限が、不公正な取引方法においては公正競争阻害性が、規定されており、後者のほうがより緩い要件とされている。
エンフォースメント(法の執行)排除措置命令2005年(平成17年)改正後は排除措置命令(事前手続あり)が出た時点から効力が発生し、争う者は審判請求をおこなって審判手続に移行することとなった(供託金を積むことによる執行停止制度が存在)。 排除措置命令は現在行われている行為に対するのみならず、行為がなくなってから3年を経過していない場合は「特に必要があると認めるとき」に限り排除措置命令を出すことが可能となった。 確定した排除措置命令に違反した者には2年以下の懲役または300万円以下の罰金(併科が可能)に処せられ、法人については3億円以下の罰金(私的独占、不当な取引制限においては差止めを命ぜられた部分以外については、300万円以下)の両罰規定が設けられている。なお、確定前(確定後でも過料に処すことは可能)は50万円以下の過料に処せられる。 課徴金納付命令不当な取引制限(価格にかかるものや価格に影響を与える行為に限る)、私的独占(支配型で対価に関わらないものは除く)、不公正な取引制限(法で直接規定されている行為に限り、1号から4号違反(不当廉売等)は10年以内に排除措置命令を受けている者、5号は継続しているものに限定)に対し課徴金納付命令の制度が設けられている。 課徴金の額は、原則売上額の10%(小売業3%、卸売業2%)とされている。中小企業については4%(小売業1.2%、卸売業1%)である。ただし、排除型私的独占は6%(小売業2%、卸売業1%)。なお、継続期間が2年以内(他に要件あり)の行為については、20%減額、10年以内に違反行為をしている者や主導的に関与し悪質な行為に関与した者には50%増額の規定が設けられている(両方の要件に該当する場合は課徴金は100%増額となる。)。なお、罰金の確定判決がある場合は罰金額の半額が控除される。 1号から4号違反(不当廉売等)の不公正な取引制限は3%(小売業2%、卸売業1%)、5号違反(優越的地位の濫用)の不公正な取引制限は1%であり、上記の減増額規定の適用はない。 課徴金減免制度(リーニエンシー)公正取引委員会に対して、規則に基づき不公正な取引制限に関して、調査開始日以前において単独で違反行為を申告した事業者について(他に要件あり)は、課徴金が1番目については全額免除、2番目については半額免除、3番目から5番目(ただし、4番目および5番目については新事実を申告した場合に限る。)については30%免除となり、調査開始日(それ以降も含む)に申告した者でまだ5番目まで枠が埋まっていないとき(ただし調査開始日以後に申告を行った事業での減額は3者以内に限定)は30%減額となる。なお、調査開始日以後は違反行為を止めていることが条件である。 ちなみに、申告のFAX番号は03-3581-5599である。 刑事罰公正取引委員会の告発がないと、主要な違反類型については処罰できない(いわゆる専属告発)(96条)。 主要な違反類型として次のものがある。
なお、これらに罰則においては懲役と罰金を併科することができる。さらに、事業者団体の解散宣告や特許権の取消等の宣告をすることができる場合が存在する。 民事訴訟(差止め・損害賠償)→「24条」を参照
私的独占、不当な取引制限、不公正な取引方法により排除措置命令(又は課徴金納付命令)がされた事業者は、被害者に対し無過失責任を負う(時効は命令等が確定後3年)(25条)。なお、この条に基づく損害賠償請求訴訟は、東京高等裁判所の専属管轄である。 また、独禁法25条によることなく、独禁法違反の行為が民法709条の不法行為に該当するときは、被害者は民法709条に基づいて損害賠償請求もできる。この場合は、被害者は故意過失をも立証しなければならない。 申告制度申告制度は45条に規定がある。 →「45条1項および3項」を参照
4項は職権調査についての規定である。 行政調査行政調査は47条に規定がある。 →「47条1項」を参照
いずれも間接強制(罰則はあるが、直接強制はできない)。もっとも、1号の審尋はめったに使われず、大概任意の事情聴取という形が取られているようである(すなわち拒否する自由があるということである)。 審判手続審判手続は、独占的状態に対する措置に関するものを除いて、審判請求があってから開始する。原則として、委員会が指定する審判官による公開の審判手続きを経て、委員会による審決が出される。 審決取消訴訟は東京高裁の専属管轄で、事実認定に関して実質的な証拠がある場合は裁判所も拘束される。 立法論としては審判制度を廃止して、最初から裁判所で争えるようにすべきだとの意見もある。 審判制度は,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第100号)の施行(2005年〈平成27年〉4月1日)により廃止された。ただし,同改正法附則第2条の規定により,2005年(平成27年)3月31日までに排除措置命令および課徴金納付命令に係る事前通知が行われた事件については,なお従前の例によることとされている[8]。 犯則調査国税の犯則調査と類似の制度が設けられた。犯則調査の際は黙秘権が存在する(もっとも黙秘権告知義務無し)。 法定外のエンフォースメント企業統合の際の事前相談制度等がある。
適用除外制度一般的な適用例外規定知的財産権行使の適用除外著作権法、特許法、実用新案法、意匠法、商標法の権利の行使に関しては、1947年当初から、法第21条に基づき適用が除外されている。これは、各知的財産権法の法趣旨と、独占禁止法の法趣旨が異なるためであり、法21条は、独占禁止法の法趣旨を逸脱する程度を超えない限り、各知的財産権法の法趣旨を考慮した調整規定の役割を果たす。言い換えれば、各知的財産法の法趣旨を逸脱し、又はこれらの法制度の目的に反すると認められる場合は、法21条の適用除外は認められず、通常の独占禁止法の趣旨に則って判断される[9]。 一定の組合についての適用除外法律に基づいて設立された組合のうち一定の条件を満たす組合の行為については、1947年より法第22条に基づき適用除外となっている。ただし不公正な取引方法が行われる場合や、一定の取引分野の競争を実質的に制限し価格を引き上げるような場合は適用の対象となる。 法令により独占禁止法の適用が除外されている団体は次のとおり。
公正競争規約に対する適用除外→「公正競争規約」を参照
公正競争規約は、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)第31条の規定に基づき、公正取引委員会および消費者庁長官から認定を受けた事業者または事業者団体が、表示または景品類に関する事項について自主的に設定する業界のルールである。 そして、同法第31条5項は、公正競争規約自体や、当該規約に基づいてする事業者又は事業者団体の行為について、本法の公正取引委員会による排除措置命令や刑事告発の規定を適用しない、と定めている。 再販制度1953年に、法改正により再販売価格維持制度が設置され、法第23条に基づき、公正取引委員会が指定した商品については、再販売価格が維持できることとなった。ただし、一般消費者の利益を不当に害する場合や、生産者の意に反して契約が行われた場合などは、独禁法の適用対象となる。 なお、価格を決定し契約を行った事業者は、再販売価格維持契約の届出に関する規則に基づき、契約成立日から30日以内に公正取引委員会に届出をして認定を受ける。指定商品は次のとおり。
省庁別の独占禁止法適用除外制度の一覧法の適用除外として不況カルテルや合理化カルテルが認められ、カルテル価格が公認されることもあったが、適用除外制度の見直しとして、不況カルテル制度及び合理化カルテル制度の廃止(平成11年7月23日施行)並びに商工組合の経営安定カルテル制度及び合理化カルテル制度の廃止(平成12年3月2日施行)が行われた。現存するカルテルは次のとおり(2014年現在)[11]。 金融庁
法務省
大蔵省・財務省
文部省・文部科学省
厚生省・労働省・厚生労働省
経済産業省
中小企業庁国土交通省
農林水産省
共管
脚注
関連項目外部リンク
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