私は先日、自分の会話ページ内で、『もし、今後このようなデタラメな書き込みにより名誉を毀損された場合、当該投稿の投稿者に対し、刑法230条名誉毀損罪での刑事告訴及び、民法709条不法行為による慰謝料請求の民事訴訟を提起することも考えていきますのでご承知おきください。』と記載したところ、法的脅迫と判断され投稿ブロックされました。私の行為は、「Wikipediaの○○という規則に違反しているので直してください」というような注意喚起と同様なものを法律を示して行なったに過ぎません。当然ですが、「Wikipediaの○○という規則に違反しているので直してください」というような注意喚起は問題ではありません。ですから、同様に私の書き込んだ内容についても許されるべきであると考えます。また、このような書き込みを禁止されると、法的な注意喚起が一切できなくなるため、解決させるためにはすぐに刑事告訴や民事訴訟に持ち込む必要が出てきます。これらは非常に手間がかかる行為であり、弁護士などを雇うと費用も高額になります。以上の事柄より次の通り提案いたします。
- Wikipediaの記事に付随するノートページなどで法的主張をすることに関しては禁止とするが、利用者会話ページに関しては、法律を用いた注意喚起も許容する。なお、いずれのページにおいても法的脅迫は禁止する。
--匿名利用者00001(会話) 2018年5月16日 (水) 16:13 (UTC) 一部変更--匿名利用者00001(会話) 2018年5月16日 (水) 16:20 (UTC)
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【追記】本規定は「法的脅迫の禁止」であり「法的主張の禁止」ではありません。法律を用いた話をすると本規定を持ち出してくるような人がいますが、そのような行為を防ぐためにも上記のような規定が必要であると考えられます。--匿名利用者00001(会話) 2018年5月16日 (水) 16:20 (UTC)返信
- 各種方針の熟読期間としての投稿ブロックであったのにも関わらず、ブロック期間中から自分の行った問題のある行為が正当なものであると主張し続け、提案自体が今後、問題行動を正当化することを目的に出されたことは明らかです。 --Sia.you(会話) 2018年5月16日 (水) 18:21 (UTC)返信
まず、私の法的注意喚起は、相手に恐怖感を与えるために行ったものではありません。また、もし仮に恐怖感を与える目的であったとしてもそもそも脅迫罪の構成要件を満たさないため脅迫罪は成立しません。(もし何を言っているのか分からないのであればご自身の法的教養を磨いてきてください。)そして、「提案自体が今後、問題行動を正当化することを目的に出されたことは明らかです。」とのことですが、Wikipediaの規則を法律と同様に考えると「遡及処罰の禁止」という原則から、自分の行なった行為よりもあとに制定された規則による主張はできないということになります。ですから、あなたの心配しているようなことは起こりえません。--匿名利用者00001(会話) 2018年5月17日 (木) 05:13 (UTC)返信
【追記】せっかくですから、脅迫罪について解説しておきましょう。以下、出典はいずれもこちらです。
まず脅迫罪の構成要件について。出典のページには、「脅迫罪の構成要件の該当性は、①脅迫罪の実行行為があるか、②脅迫罪の結果が生じたか、③脅迫罪の実行行為と結果との間に因果関係が認められるか、④脅迫罪の故意が認められるか、によって判断されます。」とあります。①の実行行為というのは「脅迫罪の実行行為は被害者の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫すること、あるいは被害者の親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫することです。」②の結果というのは「脅迫罪の結果は被害者が本人あるいは親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知されて脅迫されることです。」④の故意というのは「脅迫罪の故意があると言うためには、被害者に対し、被害者本人、あるいは被害者の親族の、生命、身体、自由、名誉又は財産に対する害悪を加えることを告知するということについて認識している必要があります。告知する害悪によって、実際に被害者が怖がるかどうかというところまで認識している必要はありません。」とされています。ゆえに、私の行為が脅迫罪に当たるという主張は認められません。--匿名利用者00001(会話) 2018年5月17日 (木) 05:13 (UTC)返信
- ついでにひとつだけ言わせていただきますが、そもそも冷静になれていないということでのブロックでもあったのに態度が全くかわっていませんよね?--Sia.you(会話) 2018年5月17日 (木) 10:30 (UTC)返信
コメント}}Wikipediaを最近始めたばかりなので正式に「賛成」「反対」などは示しませんが、依頼者の主張はしっかりとした根拠が示されており合理的であると判断できると思います。また、「賛成」「反対」を示される際には被害者側の立場にも立って考えていただきたいです。(まだWikipediaのルールを勉強中ですのでお手柔らかにお願いします。)--つーとつーとつーつーとつー(会話) 2018年5月17日 (木) 10:15 (UTC)返信
返信 (つーとつーとつーつーとつーさん宛) 脅迫行為の被害者は僕たち乃木坂46関連を多く編集している編集者です。編集者として、被害者として様々な視点からの考察の結果の指摘をさせていただいています。--Sia.you(会話) 2018年5月17日 (木) 10:30 (UTC)返信
匿名利用者00001さんは、利用者‐会話:匿名利用者00001の「ブロックのお知らせ」節において2018年5月9日 (水) 14:02 (UTC) に法的な脅迫とみられる発言を行いました。そこで、匿名利用者00001さんによる当該発言についてコメントいたします。返信
匿名利用者00001さんは「このようなデタラメなことを書かれると、私の名誉が著しく毀損されます。もし、今後このようなデタラメな書き込みにより名誉を毀損された場合、当該投稿の投稿者に対し、刑法230条名誉毀損罪での刑事告訴及び、民法709条不法行為による慰謝料請求の民事訴訟を提起することも考えていきますのでご承知おきください」と発言しました。本件の経緯を申し上げますと、匿名利用者00001さんが2018年5月8日 (火) 16:16 (UTC) に提出した「Wikipedia:削除依頼/乃木坂46 4th Anniversary 乃木坂46時間TV」に対して、この削除依頼の審議に参加した複数の利用者が「報復依頼である」とコメントしました。匿名利用者00001さんは、これらの「報復依頼である」とのコメントを行った行為が刑法230条名誉毀損罪に該当し、なおかつ民法第709条に規定する不法行為に該当していると主張しています。返信
こうした匿名利用者00001さんによる主張について私の見解を述べます。当該発言は確かにウィキペディアの方針である「Wikipedia:法的な脅迫をしない」に違反するものではあります。しかし、匿名利用者00001さんが刑事告訴を行い訴訟を提起することについて誰もそれを禁止するようなことはできないと私は考えます。裁判所において裁判を受ける権利は日本国憲法第32条により保障された国民の権利ですから、それを禁じるような契約は民法第90条により無効とされるためです。実際、ウィキメディア財団が定める「利用規約」にはウィキペディアで惹起した紛争について利用者が刑事告訴を行い訴訟を提起することを禁止する条項は存在しません。また、「Wikipedia:法的な脅迫をしない」も、ウィキペディアの利用者がそうした紛争について刑事告訴を行い訴訟を提起することを禁止するような内容のものではないことは明らかでしょう。
しかし、結論から申し上げますと、仮にそうした刑事告訴を行い訴訟を提起したとしても裁判所が匿名利用者00001さんによる主張や訴えを認める可能性は皆無であると私は考えます。これは合理的な疑いを挟む余地がないほど明白な事実であると断言いたします。まず、本件において刑法第230条が規定する名誉毀損罪が成立するかという問題について検討します。刑法第230条第1項は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と規定します。この条文が規定する名誉毀損罪について通説・判例によれば
- 不特定または多数の者に対して、
- 外部的名誉(人の社会的評価)を害するに足る事実を具体的に指摘することにより、
- 人の社会的評価が害される危険を生じさせた。
ある行為が名誉毀損罪の構成要件に該当するためには、以上の要件が全て満たされなければならないと解されています。
以上に述べた要件のうち、本件において最も重要な論点は複数の利用者が「報復依頼である」とのコメントを行った行為が「匿名利用者00001さんの名誉を毀損した」すなわち「匿名利用者00001さんの社会的評価が害される危険を生じさせた」ものであるのかどうかという点であると考えます。この点について私は、匿名利用者00001さんが提出した削除依頼に対して複数の利用者が「報復依頼である」とのコメントを行っても、匿名利用者00001さんの社会的評価が害される危険は全く生じないと思います。そもそも、「匿名利用者00001」さんというのは単なるウィキペディアにおける利用者名(アカウント名)です。匿名利用者00001さんの現実社会における本名や生年月日、住所などから誰なのかを特定することなど不可能なことです。そうである以上は複数の利用者が「報復依頼である」とのコメントを行っても、匿名利用者00001さんの現実社会における社会的評価が害される危険が生じることは全くないという結論になります。実際、本人を特定できないハンドルネームの使用者に対する名誉毀損罪の成立を認めた判例は1件もありません。以上に述べた理由により、複数の利用者が「報復依頼である」とのコメントを行った行為は匿名利用者00001さんの社会的評価が害される危険を全く生じさせていない以上、刑法第230条に規定する名誉毀損罪が成立する余地はないと私は思料します。
次に、本件において名誉毀損によって民法第709条が規定する不法行為が成立するかという問題について検討します。刑法第230条第1項が規定する名誉毀損罪の保護法益は外部的名誉すなわち人の社会的評価のみであるのに対して民法第709条が規定する不法行為の保護の対象となるのは外部的名誉のみならず名誉感情すなわち人の持つ自己に対する評価も含まれるとするのが判例・通説の解釈です。これらのうち外部的名誉については、複数の利用者が「報復依頼である」とのコメントを行っても、匿名利用者00001さんの現実社会における社会的評価が害されることはないことは上述の通りであり、不法行為は成立しません。一方の名誉感情については、複数の利用者による「報復依頼である」とのコメントを読むことで匿名利用者00001さんの持つ自己に対する評価が害されることは考えられるため、不法行為が成立する余地はあると言えるでしょう。しかしながら、判例は名誉感情の侵害による不法行為の成立について極めて例外的な場合にしか認めていません。東京地方裁判所の判決では「誰であっても名誉感情を害されることになるような看過し難い明確かつ程度の甚だしい侵害行為」の場合(東京地方裁判所平成8年12月24日判決判タ955号155頁)、最高裁判所の判決では侵害行為が「なされた経緯などを考慮して社会通念上許される限度を超えていることが一見して明白であり、人格的利益の侵害が認められる」場合(最判平成22年4月13日民集64巻3号758頁)に初めて不法行為の成立が認められるとしています。これらの判例を勘案すると、匿名利用者00001さんが提出した削除依頼に対して複数の利用者が「報復依頼である」とのコメントを行ったことについて裁判所が名誉毀損による不法行為の成立を認めることはあり得ないと私は結論づけます。この結論はあまりにも明白なことなのではないでしょうか。
以上に述べたことから、匿名利用者00001さんが2018年5月9日 (水) 14:02 (UTC) に利用者‐会話:匿名利用者00001の「ブロックのお知らせ」節において行った発言はウィキペディアの方針である「Wikipedia:法的な脅迫をしない」に違反しているだけではなく、その内容も明らかに失当であると私は思料します。--Pinkpastel(会話) 2018年5月17日 (木) 23:48 (UTC)返信
コメント 利用者:匿名利用者00001の発言が失当であるのは正常な判断力を持つ社会人であれば普通にわかることであり、それが「明らかに失当である」のであれば尚更、百科事典の質量の向上に何ら寄与しないこのような考察自体が不要であると考えます。私にはPinkpastelさんもWikipedia:法律家ごっこに陥っているように見えます。--Xx kyousuke xx(会話) 2018年5月18日 (金) 00:42 (UTC)返信
みなさま、お疲れ様です、ありがとうございます。
新参者ですが、世界一の百科事典を作るという共通の目的に向かって、いつまで続くかわかりませんが、老体に鞭打って励んでまいります。どうぞ、よろしくお願いします。
さて、標記の件、"""その代わりに""" という翻訳が支持されてきたようですが、若干違和感があります。
この文脈では、もう少し逆接のニュアンスがあったほうが日本語的には読みやすいと思われます。
"""そうではなくて"""、とすると行き過ぎでしょうか。苔山こけた(会話) 2020年11月20日 (金) 14:11 (UTC)返信
お疲れ様です。
先日、とある方(現在は無期限ブロック済み)の編集に対して名誉毀損による訴訟リスクへの懸念を表明した方が、投稿ブロック依頼上で 法的な脅迫を何度も行っています として糾弾される事象が発生しました。
その後も、名誉毀損による訴訟リスクへの懸念を提示した際に「法的な脅迫」を持ち出して非難するコメントに遭遇しました。
英語版に "A discussion as to whether material is libelous is not a legal threat."(名誉毀損にあたるかどうかの議論は、法的な脅迫には該当しません。)とわざわざ明記されていることを考えると、意外と混同しがちなポイントなのかもしれません。
英語版に準じて、名誉毀損にあたるかどうかの議論が法的な脅迫には該当しないことを(もしくは、何か特段の事情があって日本語版では法的な脅迫と見做しうるのであれば、その旨を)明記した方がよいように思うのですが、いかがでしょうか?それなりに sensitive な内容ですので、自己判断で編集する前にノートの議題として挙げさせていただきました。--KsFanX(会話) 2024年2月25日 (日) 06:23 (UTC)返信
- 一点だけ。その条文によって「記事の当事者・関係者による訴訟リスクを過大に喧伝し、他利用者を牽制する」ような行為が正当化されるわけではない、ということだけは申し上げておきます。それをしっかりと承知されたうえで編集されるのであれば、強く反対する理由はありません。--どろりあん(会話) 2024年2月27日 (火) 07:05 (UTC)返信
英語版には、「法的脅迫にあたらないもの」として、「著作権」、「名誉棄損」、「利益相反」の3つが例示列挙されています(私は、これに加えプライバシー侵害も追加してよいように思います)。通常法的な脅迫ととらえられるのは、民事訴訟提起の告知(「訴えるぞ」)あるいは警察等の捜査機関への通報(「警察に言うぞ」)をさすものと思われますが、そのような行為でも「法的脅迫」にあたらないケースがあるのであれば、積極的に例示するべきと考えます。そうでなければ、例えば名誉棄損を行った利用者が、本ルールを援用して被害者を委縮させ、被害者の正当な権利行使を妨げる恐れがあります。そのような理由により、上記項目を翻訳の上、日本語版にも追加することを提案させていただきます。--Fintekku(会話) 2025年2月10日 (月) 15:45 (UTC)返信
- 追記。「しかし、私たちは、あなたがもしそうするのであれば、全ての法的過程が適切な法的ルートを通じて行われたことを確認できるように、どんな結論にしろ法的事項が終了するまで、ウィキペディアを編集しないことを、あなたにお願いします」とありますが、これは、上記のような例外事項には適用されないことを明記するべきです。そうでなければ、Wikipediaで編集できなくなってしまうことを恐れて、正当な権利行使ができなくなる恐れがあります。--Fintekku(会話) 2025年2月10日 (月) 16:25 (UTC)返信
- 英語版のWhat is not a legal threatに列挙されている内容は以下の通りです。
- Complaints of copyright infringement is not a legal threat.(著作権侵害の申し立ては法的な脅迫ではありません。)
- A discussion as to whether material is libelous is not a legal threat.(ある素材が名誉毀損にあたるかどうかについての議論は、法的な脅迫ではありません。)
- Making paid editors aware of the requirements of the Wikimedia Foundation's terms of use, or laws against undisclosed advertising, is not a legal threat.(有償編集者にウィキメディア財団の利用規約、または未開示広告に対する法律の要件を認識させることは、法的な脅迫ではありません。)
- 「名誉毀損だから訴えるぞ」といった恫喝を許容する(例外を設ける)という話ではなくて、「その記述は名誉毀損になりかねないから消した方がよいと思います」といった常識的なコメントに対して「法的な脅迫」という用語を持ち出して恫喝するのは違うでしょう、という常識的な話なのだろうと思います。
- 前節で"A discussion as to whether material is libelous is not a legal threat." の訳出について話題提起してみたのですが、類似の事例が頻発する様子もなさそうで、「自身が遭遇した事例は非常に稀有なものだったのかな」と考えて訳出を躊躇していました。@Fintekkuさんも何か具体的な事例に遭遇されたのでしょうか?--KsFanX(会話) 2025年3月8日 (土) 12:44 (UTC)返信
- Wikipediaのコミュニティの中では少数派になってしまうかもしれませんが、そもそも訴訟提起は市民に広く認められた権利ですので、不用意に制限するのはよろしくないというのが私の考えです。「訴えるぞ」という言葉が、刑法上の脅迫罪にあたるかといったら、あたらないことが多いですし。問題になりうるのは、特定の記事の編集というよりは、ユーザー間での議論が言い争いになった場合が想定されますので、「『その記述は名誉毀損になりかねないから消した方がよいと思います』といった常識的なコメント」では解決できない場合にどうすべきか、という問題だと思います。それに、Wikipediaでの活動を理由にユーザーがユーザーを訴えた、という話は聞いたこともありませんので、仮に「訴えるぞ」と言われたとしても気に留める必要もありませんし、本当に訴えてきたら自己の正当性を主張すればすむ話です。それに、ユーザーを訴えるような人間は、「法的な脅迫をしない」ルールなど守るはずがありませんから、ルールとしてそもそも意味がないと思います。一般に名誉棄損というのは、投稿された時点で不特定多数の人間の目に触れてしまうものですから、消せば済むという話ではありません。被害回復を図ろうと思ったら、訴訟によって賠償を得るしかないわけで、そのような権利を制限するような書き方はよくないと思いました。私に具体的な事情があったわけではありません。--Fintekku(会話) 2025年3月17日 (月) 08:04 (UTC)返信
- 追記します。そもそもこのルールは訴訟大国アメリカ特有の事情を鑑みたルールであって、そのまま日本語版に持ち込む必要はないように思います。アメリカの訴訟件数は人口比で日本の約5倍だそうですから。何のトラブルもない状況で「訴えるぞ」という言葉が出てくることはあり得ないわけで、「法的な脅迫」の前後には必ず何らかの権利侵害が推定されます。したがって、「法的な脅迫をしない」ことよりも、「法的脅迫の原因となるような権利侵害をしないこと」のほうがルールとしては重要なのであって、そのようなルールがあるにもかかわらず権利が侵害された場合は、法的措置はやむを得ないとするべきなのです。「法的な脅迫をしない」ではなく「他者の名誉、プライバシー、人格権等の権利を尊重しましょう」というルールを作るべきだと思います。--Fintekku(会話) 2025年3月17日 (月) 11:33 (UTC)返信
- Fintekkuさん、お返事ありがとうございます。私の前節での問題提起(「その記述は名誉毀損になりかねないから消した方がよいと思います」といった常識的なコメントに対して「法的な脅迫」という用語を持ち出して恫喝するのは良くない)とは違うお話だったのですね。
- 「What is not a legal threat」節には「名誉毀損だから訴えるぞ」といった恫喝を許容する旨の記載はありません。訳出という枠組みではなく日本独自の新しいルールを追加するという話になるのだろうと思います。実際に加筆する前にコメント依頼等で広く議論を募る必要があるのではないでしょうか。
- なお、実際に悪質な名誉毀損の被害に遭った場合の対応について、「訴えるぞとWikipedia上で恫喝することはNG」「訴えましたと個別に連絡することはOK」が個人的な考えです。Wikipedia:コメント依頼やWikipedia:投稿ブロック依頼、Wikipedia:管理者伝言板の活用も選択肢かもしれません。--KsFanX(会話) 2025年3月20日 (木) 12:29 (UTC)返信
- 返信ありがとうございます。KsFanX様とはやや考えに隔たりがありそうです。端的に言えば、「訴えるぞ」はそもそも「恫喝」にはあたらず、正当な権利行使の予告にすぎないというのが私の考えです。「訴えるぞ」の前に、具体的な権利侵害が存在したならば、正当な権利行使として受忍するべきであって、権利が全く侵害されていないにもかかわらず、相手を威迫する目的で「訴えるぞ」と書いた場合に限り、「法的な脅迫」とするべきだと考えています。もっとも、名誉棄損としてどこまで法的保護に値するかというのは、かなりグレーな線引きになりますので、そのように考えると「訴えるぞ」という言葉が「法的な脅迫」に当たる余地はかなり少なくなります。
- そもそも「訴えるぞ」は恫喝にあたらない、という私の立場からすれば、「『訴えるぞとWikipedia上で恫喝することはNG』『訴えましたと個別に連絡することはOK』」という考えは少し違うかな、と。そもそも「訴えるぞ」と言われるようなことをするべきでないのに、してしまったのなら「訴えるぞ」と言われてしまっても仕方ないよね、というのが私の立場です。
- 今、この場でルール改正にむけてアクションをとるつもりはありませんが、このノートでの議論が現行のルールに一石を投じることができれば、と思っています。--Fintekku(会話) 2025年3月21日 (金) 07:53 (UTC)返信