伏見宮栄仁親王
伏見宮栄仁親王(ふしみのみや よしひとしんのう、榮仁親王、観応2年(1351年) - 応永23年11月20日(1416年12月9日))は、南北朝時代の皇族。北朝第3代崇光天皇の第1皇子。読み方は「なかひと」とも[注 1]。世襲親王家の伏見宮初代当主。伏見殿・有栖川殿などと称する。伏見宮貞成親王(「現在の皇室」と「旧皇族11宮家」の、男系での最近共通祖先)の父。 略歴応安元年(1368年)正月親王宣下を受け、栄仁と命名される。永和元年(1375年)11月元服し、二品に叙せられる。祖父の光厳法皇は花園天皇の皇子であった直仁親王(実父は花園天皇ではなく光厳天皇であった)を崇光天皇の皇太子に立ててその子孫に皇位を継承させ、栄仁親王をはじめとする崇光天皇の皇子は全て出家させる意向であった。このため、栄仁の皇位継承の可能性が浮上したのは、皮肉にも正平一統で崇光天皇と直仁皇太子が廃位され、失意のうちに直仁が出家した後の話であり、当初は崇光天皇の弟の弥仁(後の後光厳天皇)とともに妙法院に入る予定であった(『後光厳天皇日記』応安3年11月3日条)[2]。なお、皇統安定化(後光厳天皇系統への皇統の統一)のために妙法院入りの話を復活させる動きもあったが、崇光上皇が拒否したという(『後光厳天皇日記』同日条)[3]。崇光上皇は、持明院統嫡流として第1皇子である栄仁親王の即位を念願していた。しかし、皇統が南北朝、さらには北朝自体が崇光上皇・栄仁親王の系統と崇光天皇の弟の後光厳天皇の系統に分立するなど、情勢は栄仁親王の登極が実現するには厳しいものがあった。応永5年(1398年)正月崇光上皇が崩御し、最大の後ろ盾を失った栄仁親王は、同年5月出家した。法名は通智(つうち)。同年8月に洛北萩原殿に移る。崇光上皇は光厳法皇から直仁親王に一期分として譲られた室町院領以外の持明院統の主要な所領(長講堂領・法金剛院領・熱田社領など)を継承して栄仁親王もそれらを相続したが、後小松天皇(後光厳天皇の孫)はそれを認めずに全て没収してしまった。後小松天皇の後見であった足利義満はこれを支持しながらも収拾策を模索し、折しも5月に薨去した直仁親王に与えられていた室町院領を栄仁親王に与え、後小松天皇も播磨国の国衙領のみは返還することで紛争を収拾させた[4]。応永6年(1399年)12月伏見殿に移るが、応永8年(1401年)伏見殿が火事で焼け落ち、嵯峨洪恩院に移る。応永10年(1403年)には尾張守護で室町幕府の実力者であった斯波義重より献上された有栖川山荘(有栖川殿)に移り、有栖川殿と称する。遍歴を余儀なくされた親王であるが、応永16年(1409年)6月に皇室累代の御料である伏見に戻り、伏見殿と称されるようになる。親王の伏見御料は、以後子孫相次いで伝領され、これが伏見宮の起源となる[5]。応永23年(1416年)11月20日薨去。65歳。法号は大通院。また、栄仁親王は、琵琶・笙・和歌など諸芸能に堪能で、伏見宮家が楽道を家業とする起源を作った。 系譜
系図
伏見宮系図
妃・王子女北朝第3代崇光天皇の第1皇子。母は源資子。御息所は三条実治の女の藤原治子(西御方)。
系図
脚注注釈出典
関連項目 |
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