あまり、誤解を受けるのもまずいので、アカウント・ユーザーに成ってみましたが...さて、何から始めましょうか...--Exec second 2011年4月2日 (土) 09:29 (UTC)
アカウントについて
Wikipedia:多重アカウント#共有IPアドレス に基づきここに宣言します。同一宅で他にもインターネット回線に接続するクライアント・マシンが1台あります。こちらは私Exec secondの所有物ではなく、別の人物(家族)が使用し私が使用することはありません。私が使用する端末とこの別端末は同一のIPアドレスを共有しており、また不定期に変動します。この別端末をどのような用途で使用しているかは不明です(単に尋ねないだけですが)。従ってウィキペディアを閲覧している可能性もありますし、IPアドレスで、または私Exec secondとは別のアカウントを取得し編集している可能性もあります。しかし、仮にそうだとしても私と同じ分野の記事閲覧・編集(またはそれに関連するノート等での議論等)の可能性は限りなく0に近いと思われます。同時に、当然ではありますが、ミートパペット行為 やカンバス 行為を始めとするウィキペディアのガイドライン・方針・準方針的草案文書に反するような「家人と徒党を組むような行為」やその他反コミュニティ的行為は全て行わない旨宣言いたします。--Exec second 2011年9月19日 (月) 08:58 (UTC)--Exec second 2011年9月19日 (月) 10:48 (UTC)、補足。
善玉・悪玉
以上が私の宣言ですが、2011年4月にWikipedia:多重アカウント が改訂されたことは知っていたのですが、「宣言」したほうがよいのは、記述を見逃していたという他ありません。またあまり隠す必要もありませんが、利用者‐会話:Omaemona1982#お知らせ を拝見させていただいて、利用者:アイザール さんの発言が気になったもので慌てて読み直して気付きました。なるほど。--Exec second 2011年9月19日 (月) 10:58 (UTC)--Exec second 2011年9月24日 (土) 22:26 (UTC)、微修正
作業に向けてのツール
ウォッチリスト
改名(ページの移動)手続
議論があった場合は?
「一応、ウィキペディアでは記事に何らかの問題があれば、ノートでコンセンサスを得たのち記述改変を行うことが推奨されています。とはいえ特に編集合戦状態のような論争が起きる程の記事でもない場合、数日(2~3日、長くて1~2週間らしいですが)待ってみて、ノートに新たなご意見がなければ記事の該当部分を書き換えましょう。」
って感じだろうか...
企業名記事
その他
ウィキペディアで現在起こっていること...?
ウィキペディアのシステム...?
この利用者は何をしてきたか...?
詳しくはHelp:特別ページ 。
閲覧している方ご自身はこちらです
編集傾向
ウィキペディアについてのお勉強
雑文
『ウィキペディアで何が起こっているのか』(ISBN 978-4861672323 )を図書館で読みました。この本を読んで理解したことは(もしかしたら自分勝手な解釈かもしれませんが[ 1] )、意外にもウィキペディアは一般の書籍などで起こっている問題と同程度の問題しか起きていない?と思いました。極端な話名誉棄損 や著作権侵害 の問題は一般書籍でも十分起こりえること...ですよね。
とはいえ漏れ聞こえる問題があるのも事実です...[ 2] 。ですがそれは日本語版だけじゃなくて英語版含めて全てのウィキペディアに当てはまり...そうな感じがします...。奥村先生 のブログ を拝見するとこのような記事 がありましたが、(以下個人攻撃の意図はありません)「記事に問題があったとしても調停がうまくなされていない」というななしさんのコメントがあります。が、管理者は記事の内容に首を突っ込んでいけないのは当然ですし(Wikipedia:管理者への依頼#管理者ではできないこと には論争の解決はできないと書いてあります)、そのような問題は記事の専門性が高いから誰も分からないのではなく、概ねウィキペディアの基本的な方針(WP:5 )に反しているからではないかと思います。WP:5 に書かれていることは専門的な学術論文にも当てはまる方針です(例えば出典、典拠, Attributionのない学術論文など存在しません)。ウィキペディアは(IPユーザも含め)利用者が中心となって作り上げるわけですから、会話は重要です。会話もなく検証もできない編集を強行すれば、何らかの問題がおきる可能性があります...。そこには専門家がどうこうではなく、その記述をした人が検証できる資料を提示すれば記述は残り、なければ削除される...ただこれだけです。利用者の素性は全く分からないのだからこうせざるを得ない...と。
利用者同士のいざこざは、ウィキペディアがソサイエティに向かいつつあるのを象徴しているようにも...浜の真砂が尽きるとも、世に議論の種は尽きまじ...読み人知らず
『ウィキペディア革命 - そこで何が起きているのか?』(ISBN 978-4000222051 )も読んでみようかと...
利用者:岩見浩造 さんのページ(2011年5月6日 (金) 01:35 JST)の記述は大変参考になりました。こちらの論文 は大変為になります。
結局私の文章は何が言いたいのか分からないほどの雑文でしかありませんが[ 3] 、人の作るものに誤りがあってしかるべきで、過小評価も過大評価もできないはずですよね。--Exec second 2011年6月20日 (月) 20:35 (UTC)
リンク
その他
興味がある記事
(手をつけていないけれども)起稿したい記事がこれだけあります、が、翻訳力不足も相俟って全く進めていません...。
頼まれもしないのに、こんなに溜め込んでどうすんだ?と思いますが、単純に日本語で読みたい("Just for reading")というのが動機です...。
ここに書かれている記事を他の誰かが立てることを妨げたりしないので、と言うよりもむしろ私以外の専門家の方にドンドン立ててもらいたいのですが...、気付かれた方は、もしお時間よろしければウィキペディアへのご寄稿を...
翻訳内容に不安、不満な記事は{{翻訳直後 |[[:en:sample]], YYYY/MM/DD, hh:mm:ss|{{subst:DATE}}}} を貼るかも知れません。--Exec second 2012年1月11日 (水) 20:10 (UTC)(かなり改訂)
翻訳元の他言語版記事(→仮記事名)
en:Daniel Ellsberg (→ダニエル・エルズバーグ )
en:Andy Rooney (→アンディ・ルーニー )
en:John Pilger (→ジョン・ピルジャー )
en:Kenneth Lee Pike (→ケネス・リー・パイク )
en:Sweat of the brow (→額に汗 の法理)
著作物性("copyrightability")が無いにも関わらず、多量のコストや作業量を投入した「素材」(material)に対してその利用を排他的に保護する法理。米国の著作権法も第102条にて著作物の要件に"originality"や"creativity"の存在を挙げている。しかし、Leon v. Pacific Tel. & Tel. Co., 91 F. 2d 484. (9th Cir. 1937)にてフリーライドを禁止する判例が出来た。これが「額に汗」の法理である。その後米国はベルヌ条約 加盟、更にファイスト対ルーラル事件 (英語版 ) にて創作性の要件を再検討した結果、「額に汗」の法理は完全に否定され今日に至る。[1] ,[2] , [3] 一貫して創作性を著作物の必須要件としている日本では「額に汗」のような法廷判断が下されたことはない[要出典 ] 。
en:Threshold of originality (→創作性の閾値 )
日本法では「創作性の要件」と呼ばれることも多い。更に「著作物性の要件」の一部分にあたる。
originality の訳語は...「著作物性の要件」から探ると、Intellectual Property and the National Information Infrastructure にたどり着く。これは、p.24 , "2. SUBJECT MATTER AND SCOPE OF PROTECTION" - "a. ELIGIBILITY FOR PROTECTION"で、"17 U.S.C Article 102(a)"を引いており、"the courts have derived three basic requirements for copyright protection -- originality, creativity and fixation"と結論付けている。更に続いて"To be original, a work merely must be one of independent creation -- i.e., not copied from another. There is no requirement that the work be novel (as in patent law), unique or ingenious."となっている。ということは「独立創作」、「独創性」のような意味合いであり、その後ろにもあるが、 "To be creative, there must only be a modicum of creativity. The level required is exceedingly low; "even a slight amount will suffice.""と明確にcreativityと分けており、保護対象の著作物にとってその量は少量でよいとしている(ちなみにfixationは「固定」(固着)なので有形物であることを暗に示している)。
ところが、ファイスト対ルーラル事件の判示内容 を読むと、憲法第1条 の著作権条項 (英語版 ) (Article I, 8, cl. 8, of the Constitution)を再確認しており、"Article I, 8, cl. 8, of the Constitution mandates originality as a prerequisite for copyright protection. The constitutional requirement necessitates independent creation plus a modicum of creativity."と判示しているから、実際にはoriginalityは「創作性」そのものじゃないかとも読める。
今後日本の記述も含める為ここは「創作性の閾値」という記事名のほうがいいのかもしれない...?
日本国著作権法は2条1項1号にて、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」を著作物と定めている。
閾値に関し色々判例があるようである 。
日本法における創作性の判定には、マージ法理 が同時に考慮された形となっている。マージ法理とは「誰が作成しても同じになる表現」や「ありふれた表現」は着想(アイディア)と強く結びついているとみなされ、著作物性が無いとする法理である。
REDIRECT 独創性の閾値、創作性の要件、独創性の要件、併合法理、合併法理、マージ法理、マージャー・ドクトリン
[4] , [5]
en:Originality in Canadian copyright law (→カナダ著作権法における創作性 )
en:Idea–expression divide (→着想と表現の二分法 )
en:Copyfraud (→コピーフロード ) - 「著作権詐欺」、「複製権詐欺」。著作権を保持していないにも関わらず行われる権利主張のこと。ドイツ語版のSchutzrechtsberühmung (「権利主張」)に実例が挙げられている。例えばパブリックドメインになった著作物の権利主張を行うことなど。Jason Mazzone (ジェイソン・マゾーニー)が提唱。
en:Mike Godwin (→マイク・ゴドウィン )
en:Godwin's law (→ゴドウィンの法則 )
en:Reductio ad Hitlerum (→ヒトラー帰謬法 ) - REDIRECT ヒトラー背理法 , ヒトラー論法
en:Trusted timestamping (→信頼できるタイムスタンプ処理 )
en:Black jails (→黒監獄 ) - REDIRECT ブラック・ジェイル , 黑监獄
en:Top-down and bottom-up design (→トップダウン設計とボトムアップ設計 )
en:ElcomSoft (→ElcomSoft ) - [6] , [7] , [8]
en:United States v. ElcomSoft and Sklyarov (→アメリカ合衆国対ElcomSoft及びスクリャロフ事件 ) - DMCAのアンチ・サーカムヴェンション、即ち技術的制限手段回避(日本国著作権法、コピーコントロールの回避)または技術的保護手段回避(不正競争防止法、コピーコントロール回避及びアクセスコントロール回避双方を対象)に対する法的規制と関連する裁判。本件は「コピーコントロール回避」の有無について争われた。
en:Dmitry Sklyarov (→ドミトリー・スクリャロフ )
en:Adobe Systems, Inc. v. Southern Software, Inc. (→アドビシステムズ対Southern Software事件 ) - フォントの著作物性が否定された判例。
en:Microsoft v. TomTom (→マイクロソフト対TomTom事件 )
en:1-Click (→1-Click ) - REDIRECT 1-click, 1-Click特許, 1-click特許, Amazon 1-Click特許, Amazon 1-click特許, ...etc.
en:prior art (→先行技術 )
en:Copyleft (→コピーレフト )
en:Richard Stallman (→リチャード・ストールマン ) [ 未 1]
en:Oscar Zariski (→オスカー・ザリスキ ) - REDIRECT オスカー・ザリスキー , アシェル・ザリツキー
en:George Pólya (→ジョージ・ポリア ) - REDIRECT(ハンガリー語 : Pólya György , ポーヤ・ジェルジ)ジョージ・ポーヤ
en:How to Solve It (→いかにして問題をとくか )
en:ptrace (→ptrace )
en:fdisk (→fdisk )
en:cfdisk (→cfdisk )
en:GNU Parted (→GNU Parted )
en:FIPS (computer program) (→FIPS (コンピュータプログラム) )
en:Gpart (→Gpart )
en:URL shortening (→短縮URL )
en:CrimethInc. N©! license (→CrimethInc. N©! license )
en:Web typography (→ウェブタイポグラフィー )
en:Jacobsen v. Katzer (→ジェイコブセン対カッツァー事件 )
[9] , [10] , [11]
ライセンスに違反した状態でFLOSSを無許可利用した場合著作権侵害となるか否かが争われた。"1st trial"では著作権侵害になることが認められなかった(裁判官は"License is vague"と述べている)が、控訴審で一転著作権侵害が認められた。ライセンスがエンフォーシブルであることが確認された非常に重要な判決。GPL等でも語られることが多いが「ライセンスは契約である」とみなされるという余地があり(すなわち契約法、日本ならば民法、の規定内に押し込められる)、このためライセンスの「条件」が法的に無効化される可能性・危険性もあったということである。"License is vague"との通り、とりわけFLOSSライセンスはきわめて大きい許諾範囲を持つ非排他的許諾であるため、仮に著作権侵害となると(二次利用者が鼠算式に増えてゆくため)その差止品数は膨大な数となる。このことが敬遠されるのではないかと当時考えられていたが、裁判所はそのような判決を下さなかった。ただし米国は著作権法の問題から、元来契約違反の裁判例よりも著作権侵害の裁判例の方が相対的に多いとの事情があり[要出典 ] このことが影響しているとも言われている([12] )。
en:Direct Rendering Infrastructure (→ダイレクト・レンダリング・インフラストラクチャ )
en:Google Person Finder (→Google Person Finder ) - [13] ,[14]
en:Digital rights management (→デジタル著作権管理 )
en:Bitcoin (→Bitcoin )
en:List of tz database time zones (→tz databaseのタイムゾーンの一覧 )
en:ISO 3166-1 alpha-2 (→ISO 3166-1 alpha-2 )
en:Guy Goma (→ガイ・ゴーマ )
en:Ponzi scheme (→ポンジ・スキーム )
en:Software patent debate (→ソフトウェア特許論争 )
en:History of free and open-source software (→フリーソフトウェア・オープンソースソフトウェアの歴史 ) - もたもたしている間に長い名前に改名されてしまった...もとはフリーソフトウェアの歴史 だった。どっちもほぼ同じこと言っている。別に英語版にあわせることはないので、FLOSSの歴史 とかの方が良さそうではある。
en:History of Linux (→Linuxの歴史 )
en:GNU variants (→GNUの派生 )
en:Groklaw (→Groklaw )
en:Pamela Jones (→パメラ・ジョーンズ )
en:SCO Group (→SCO ) - http://www.opensource.jp/sco/sco-vs-ibm.html
en:SCOsource (→SCOsource )
en:Darl McBride (→ダール・マクブライド )
en:Ralph Yarro III (→ラルフ・ヤロー3世 )
en:SCO-Linux controversies (→SCO-Linux論争 )
en:SCO v. IBM (→SCO対IBM事件 )
en:SCO and SGI (→SCOとSGI )
en:SCO v. DaimlerChrysler (→SCO対ダイムラークライスラー事件 )
en:SCO v. Novell (→SCO対ノベル事件 )
en:Red Hat v. SCO (→レッドハット対SCO事件 )
en:Timeline of SCO-Linux controversies (→SCO-Linux論争の時系列 )
en:Template:SCO Controversy (→Template:SCO Controversy )
en:Category:SCO-Linux litigation (→Category:SCO-Linux訴訟 )
en:Eisenhüttenstadt (→アイゼンヒュッテンシュタット ) - REDIRECT スターリンシュタット
en:Webster's Dictionary (→ウェブスター辞書 )
en:Merriam-Webster (→メリアム=ウェブスター )
en:German orthography reform of 1944 (→ドイツ語正書法の改革 (1944年) )
en:German orthography reform of 1996 (→ドイツ語正書法の改革 (1996年) )
en:Goethe-Institut (→ゲーテ・インスティトゥート ) - REDIRECT ゲーテ・インスティテュート [16] , 日本語名の「出典」となるページ。
en:Asset-based lending (→動産担保融資 )
en:Imaginary friend (→仮想的友人 )
子どもがぬいぐるみに話しかけるように、幼児期の心理状態下に現れる仮想的な友人関係。
[17] , [18]
en:Data deduplication (→データ重複排除 )
en:Nymwars (→ニムウォーズ )
en:Pseudonymity (→偽名性 )
en:Michele Boldrin (→ミケーレ・ボルドリン )
en:David K. Levine (→デイヴィッド・K・レヴァイン )
en:Kembrew McLeod (→ケンブリュー・マクロード )
en:Freedom of Expression (McLeod book) (→表現の自由 (マクロードの書籍) )
山形浩生 による書評。[20] (批判的に書かれているが、確かに具体的な行動計画を論じていないのは、ここまで提言を纏めておきながら「もったいない」とも思う。)
en:Software Freedom Day (→ソフトウェア・フリーダム・デー )
en:Big data (→ビッグデータ )
en:First-sale doctrine (→口開けの法理 )
REDIRECT ファーストセール・ドクトリン , 権利消尽の法理 。知的財産権を保持するものがそれを一度譲渡(または売却、sale)するとその権利(またはその一部)を喪失(消尽)することを慣例的に認める法理。米国や日本では成文法で規定されており、それぞれ著作権法の頒布権(17 U.S.C. Article 109)および譲渡権(著作権法26条2、但し映画の著作物の場合は「頒布権」(26条)といい、譲渡権と比べ広い保護範囲が指定)に規定されている。また一部の国では特許法にも影響を及ぼしている場合もある。[21] , [22] , [23] , [24] , [25] 。ただ注意すべきは経年劣化を引き起こさない著作物、代表的な例ではソフトウェアやレコード盤(phonorecord)であるが、には認められていない国がある。(フリーなものプロプライエタリなもの双方とも)なぜソフトウェアに関しては非排他的利用許諾しか受領者に与えられないのか、という点はこの法理に関係する。
en:Copyright Act of 1976 (→1976年アメリカ合衆国著作権法 )
en:Online Protection and Enforcement of Digital Trade Act (→オンライン保護及びデジタル取引に関する権利行使法 ) - 略称"OPEN Act". SOPAやPIPA(PROTECT-IP Act)の対案として米議会に超党派で提出される予定の法案で、オンライン上でパブコメを募っている(ネット上で法案の条文ごとのコメントや修正が掛けられるらしく、GPLv3のdraft策定に使われたstet みたいなものが用意されている)。[26]
SOPA, PIPAは(大方の予想通り)議決延期 。でも、DNSフィルタリング/ポイゾニングは日本の方が先行していますよね、そういや 。(著作権侵害・児ポその他など)ごく一部の被疑人物をしょっ引く為に、無理矢理な違法性阻却事由(緊急避難!?)をもってして大多数の通信の秘密が侵害されているのに、まともな有識者が誰も文句言わない当たり(文句言っても無視された?)薄ら寒い気分です ...。
en:Code and Other Laws of Cyberspace (→Code (書籍) ) (ISBN 978-4881359938 )
en:Code: Version 2.0 (→Code: Version 2.0 ) (ISBN 978-4798115009 )
en:Free Culture (book) (→Free Culture (書籍) ) (ISBN 978-4798106809 )
en:Remix (book) (→Remix (書籍) ) (ISBN 978-4798119809 )
en:Free culture movement (→フリーカルチャー運動 ) (「自由文化運動」の方が良いかも知れない)
en:Free content (→フリーコンテント )
en:Open content (→オープンコンテント )
en:Category:Linux kernel の記事
en:Category:Domain name system の記事
en:Category:Copyright law の記事
en:Category:Copyright legislation (制定法)の記事
en:Category:United States copyright law (米国著作権法)の記事
en:Category:United States federal copyright legislation (米連邦法)の記事 - [27] , [28] ,
en:Category:Copyright case law (判例)の記事
en:Category:United States copyright case law (米判例)の記事
読ませてもらった記事
識者の執筆を待つ...単なるオカルト好きなだけですが...
翻訳元の他言語版記事(→仮記事名) お手上げ
保留MYUTA事件 - 「平成18年(ワ)第10166号 著作権侵害差止請求権不存在確認請求事件 」。
原告は音楽データストレージサービス「MYUTA」(みゅーた<ref>「読み」は月刊[[コピライト]]2008年2月号「講演録 最近の著作権判例について」(平田直人)より。平田は本件の担当判事。</ref>)を提供する企業。被告はJASRAC 。原告は、被告の原告に対する著作権侵害差止請求権を持たないことを確認するため訴訟提起。結果は原告敗訴。判決 。判決別紙 。JASRACのプレスリリース 。控訴を勧める弁護士もいたとのことだが (出典発見できず、未確認 )控訴せず。
MYUTAはサービス付属の「専用ソフトウェア」を利用し、ユーザのPC内に蔵置されている楽曲の音源データ(MP3 もしくはWMA )を3G2 ファイルに変換し蔵置する形で複製するサービスである。このデータをインターネット経由でMYUTAのサーバに転送し蔵置することでサーバ内に複製される。ユーザは任意の時期にこの3G2データを携帯電話にダウンロードすることで複製が蔵置され、再生することができる。
主な争点は2つある。一つはサーバへのアップロード、携帯電話へのダウンロード、PC上におけるJASRAC管理著作物(JASRAC登録済楽曲)を複製する際に、それぞれその複製行為の主体が誰であるか、である。二つ目は、サーバから携帯電話への3G2ファイルのダウンロードが自動公衆送信行為であるか否か、更にサーバへのファイル・アップロードが送信可能化行為であるか否か、そして仮に両者それぞれがそうである場合、その行為主体は誰であるか、である。原告は3つのプロセスともユーザが行為主体であり、公衆送信行為はいずれもなかったと主張した。一方被告は全ての行為主体は原告(とユーザとの共同主体)であり、複製権侵害並びに公衆送信権侵害であると主張した。
東京地裁は、複製行為の主体を原告と認定している。MYUTAは原告が提供する「専用ソフトウェア」を利用し、原告の管理下にあるサーバと認証を行いデータを複製するという、システム設計が原告の厳重なコントロール下にあるサービスであるため、ユーザは複製行為に一切関与できない。確かにPCと携帯電話の固有のIDを常に紐付けており、ユーザは複製に係る蔵置のための操作の端緒となる関与を行うだけで、原告が複製を任意に随時行うものではない。しかし、蔵置による複製は原告の管理下にあるサーバ上で専ら行われており、このことなくしてユーザの携帯電話で楽曲は再生できない。このことは、ユーザが複製のための操作の端緒となる関与をしたに留まるものというべきであり、複製行為は原告の行為としてとらえるのが相当である。
同時に公衆送信行為についてであるが、やはりこれも同じく原告のコントロール下にあるサーバに3G2データを送信することは不可避であるから、その主体は原告である。続いて送信行為の対象であるが、本件サービスはPCと携帯電話を有するユーザが所定の会員登録を済ませれば誰でも 利用することができるものであり、原告がインターネットで会員登録をするユーザを予め選別したり、選択したりすることはない。このことがユーザへの送信行為において、ユーザ(注:これは個別のユーザを指しているのではなく不特定多数の利用者の集合である全ユーザ)が「本件サーバを設置する原告にとって不特定の者」すなわち「公衆」に当たると認定している(著作権法2条5項 「この法律にいう『公衆』には、特定かつ多数の者を含むものとする。」)。原告は、認証等の仕組みからユーザがサーバに蔵置したデータは当該ユーザしかアクセスできないので、1対1の対応関係でありかつ常に同一人に帰するからよってサーバからユーザの携帯電話へのダウンロードは自動公衆送信行為ではないと主張した。しかし、サーバからデータを送信しているのはサーバ管理者である原告自身であり、本件サービスを利用する不特定多数のユーザにむけて送信している。これは著作権法2条1項7号の2から公衆送信である。認証等のユーザを1対1に紐付ける仕組みはシステム設計の結果に過ぎず、不特定多数のユーザに送信することは何ら変わらない。サーバ機器が不特定多数のユーザが利用できる状態にあったことが公衆送信であることにつながっている(しかしこのようなホスティングサービスは極めて一般的であり、まねきTVのようにハウジング型のサービスは実際には稀である)。[29]
よって行為の主体とサービス提供による受益者は原告であり、カラオケ法理 の観点から原告はユーザとの共同不法行為を行ったと認定された。[30]
本判決では、公衆送信の仕方を検証する場合に論理的な送信形態は一切考慮されず、不特定多数のユーザが機器にデータを蔵置し物理的に共有する形態をとっていることと、そのような機器から個別に送信行為を行うとはいえ、不特定多数のユーザとサーバ間で送信できるという事実が公衆送信であるとみなされている。ロケーションフリー に関する複数の著作権侵害事件の判例と比較すると、まねきTV事件の東京地裁、知財高裁判決は1対1送信であることを認めたが、最高裁は一転、インターネットのような公衆利用可能な回線を利用し送信する行為は公衆送信であるとの判決を下した。本件判決はまねきTV事件の地裁判決よりも前に下されている。このようなサービス提供者の厳重なコントロール下にあるストレージサービスやクラウド サービスなど「多数のユーザが同時に利用する形態のサービス」は相当数存在するため、この判決はそのようなサービスの提供者が著作物の複製主体であると認められる可能性を示唆している。[31]
CiNiiの関連論文
本件は潜在的侵害者側からの侵害行為不存在を確認する訴訟提起であった。一方、2011年8月、RIAJ はYouTubeにある管理著作物をダウンロードし不特定多数に送信可能な状態に置いたとして、あるサービス提供企業を提訴した。[32] , [33] こちらもユーザの操作でデータを特定サーバ内に蔵置する仕組みであり類似の事件といえる。
文化庁資料
翻訳のツール
メモ交差請求 (英 : crossclaim 、または共同訴訟人間請求) - 英米法 上の訴訟 において、共同訴訟 人の一人から別の共同訴訟人に対しなされる請求。例えば共同被告人Aから同じ共同被告人であるBを提訴するケースなどが当てはまる。これに対し「反訴 」(英 : counterclaim )は被告から原告になされる請求である。米国においては連邦民事訴訟規則 (英語版 ) Rule 13(g) にて規定されている。日本法 には同種のものは存在しない[ 4] 。
関連項目
交差上訴 (英 : crossappeal またはcounter appeal) - 上訴 人による上訴後に請求される被上訴人からの上訴[ 4] 。
まだ定義しか理解できず...(具体的な英米法の判例があれば、英語版記事の後半部分は翻訳できる...かもしれないとはいえそうもない...)
利用者:かんぴ さんのコメントはすごく参考になります(ノート:交差請求 参照)。わたくしも当該記事をなんとかしたいのですが...力及ばず...(地元図書館では以下『英米法辞典』ぐらいしか参考になる資料なし...)
jurisdiction - 以下いずれかを指す[ 5] 。
裁判管轄 、裁判管轄権。事件 の受理・審理を行う裁判所 の権限。
法的な権限。とりわけ法を制定する、執行する国家の権限。
法域 。1つの法体系の支配する地域。例えばアメリカ合衆国の各州の州法下においては1つの法域を成す。
以下は1.に関連する事項である。
jurisdiction in personam - 対人管轄権 (英語版 ) 。被告との対人関係 に基づく管轄権。対人管轄権は法域内(例えば州内)における裁判所の決定、訴状伝達と裁判所への任意出頭 などの要件となる。対人管轄権は以下2つも厳密には含むが通常は別個のものと扱われる。
jurisdiction in rem(resとも) - 対物管轄権。対物 (英語版 ) に基づく裁判所の管轄権。例えば相続 、財産分与 や離婚 などの身分関係に関する訴訟における裁判管轄権を指す。
jurisdiction quasi in rem - 準対物管轄権 (英語版 ) 。差押 に関する対物管轄権。有形物仮差押 (英語版 ) や債権仮差押 (英語版 ) における裁判管轄権。
当事者 (英 : party またはlitigator) - 事件 、事物、契約 、手続 等に関わりを持つもの。訴訟当事者においては、訴訟記録 上原告または被告と指名されているもの。コモン・ロー 上ではplaintiffとdefendant、エクイティ 上では、petitionerとrespondent(いずれも「原告」と「被告」に対応)、上訴手続上では、appellant(上訴人)とappellee(被上訴人)、または、裁量的審理 (英語版 ) (裁量的上訴、英 : Discretionary appeal )におけるpetitioner(上訴人)とrespondent(被上訴人)と各手続きにより名称が異なる [ 6] 。
claim - 以下いずれかを指す[ 7] 。いずれも"Cause of action"(訴因)と対応する。
請求。請求権 。要求。(審理中の)主張。
訴訟上の請求。
分離 (法) - 具体的な契約 または条項には、分離契約(英 : separable contract )、分離可能契約、可分契約(英 : severability contract )、もしくは分離条項(英 : separable clause )、分離可能条項、可分条項(英 : severability clause )がある。英米法 の契約や制定法において、当該契約または制定法の一部の条項が無効と判断される場合でも、他の条項の法的効力に影響しないと規定する条項を指す[ 8] 。
可分性の法理(英 : severability doctrine ) - ある条項が別の関連する条項の違法性 や無効の影響を受けないとする法理。主に以下二つのケースがある。
ある契約条項が独立の約因 によって支持される場合やある約束 (commitment)が違法な取引 と関連性が極めて少ないと予想される場合、当該条項が残りの条項とは別のものであるとして法的な有効性が認められることをいう。
成文法 の特定の条項が裁判所によって無効とされた場合でも、それにより影響を受けず、内容が独立した他の条項が存在する場合、相互に可分であるという。司法審査 を認めている米国ではこの法のある規定が無効であるとされた場合でも、当該法他の規定はこれによる影響を受けないという可分条項を規定する法が多く存在する[ 9]
FLOSS関連メモフリーソフトウェア の無保証性(no warranty)に関する話題 - ライセンス自体では、無保証であると謳っていても、付加的なサービスとしてのサブスクリプション・ビジネスモデル (英語版 ) は否定していない、というのはよくある認識。問題は、ソフトウェアのリリース時点で無保証の表明をおこなうことで、その利用者になんらかの(法的な)問題を引き起こすのではないか?という話だろうか...。例えばフリーソフトウェアは、同等の機能を持つ商用ソフトウェアよりも相対的に安価であり、にもかかわらずバグがその商用ソフトウェアよりも多く存在する場合は、景表法 との兼ね合いから問題がある...のかな...?[要出典 ] すごく鋭い指摘であるとは思いますが...
ライセンス分類(著作権 に基づく)ライセンスの分類をメモ書きした。ここに書かれていることは素人のメモなので絶対に参考にしないで下さい。
良く知られている一般論だが、自身がまだまだよく間違えるので、ここにメモ書きしておく。現時点では、これは私見である。しかも誤謬が含まれている可能性大。記事 化につなげられればよいが...
著作物 であるプログラムAとその派生物(二次的著作物)A'について、Aが従うライセンスにより頒布の際どのようなかたちになるかを考察する。
あくまで頒布の条件を考察するだけで、特許その他の条件は考察しない。
よって頒布の条件があるライセンスと合致していてもそれを基にライセンスの異なるコードを混ぜることが可能だと判断できないことに注意。
派生物A'はAを改変した、もしくは未改変どちらも含む。 まず派生物A'に対し同一のライセンスでのリリースを要求するコピーレフト について、その影響範囲の大小で「強いコピーレフト」("Strong copyleft")、「弱いコピーレフト」("Weak copyleft")としばしば分類される。
異なるライセンスのプログラムを「結合」("Combine")し、その(対応する)ソースコードを再ライセンス("Relicensing")可能な場合しばしば"Compatible "(「両立する」)と言われる。
以下ウェブ上の文書。
1. いわゆるBSD型(BSDL , AL ) - コピーレフト性0のライセンス(Permissive free software licence )と呼ばれる。A'を頒布する場合、A'の受領者はA'を別の利用許諾下にある著作物と結合することが可能。すなわち、たとえソースコード非開示のプロプライエタリなライセンスのもとA'を頒布する際一切A'のソースコードを開示する必要なし。
BSDLは他全く要件が無いためA,A'ともに、そのソースコードを GPLに再ライセンス化可能。
旧BSDLは宣伝条項ありのためGPLと両立しない。
ALv1.1は宣伝条項、特許の取り扱い等のためGPLv2と両立しないが、GPLv3ではSection 7のnon-permissive termsのおかげで両立する。ALv2.0では宣伝条項は削除されたが、やはりGPLv2とは両立しない。GPLv3ではSection 7のnon-permissive termsのおかげで両立する。 2. いわゆるMPL型(IPL とその発展版CPL [34] , EPL [35] , CDDL ) - これらは一般的には弱いコピーレフト、即ち派生物A'に対して「常に」同一のライセンスであることを要求しない。その内容は様々であるが、共通しているのは自分自身の再ライセンス化は禁ぜられる、すなわち未改変(verbatim)プログラムのライセンスは同一ライセンスであることを要求する。またAを改変したA'はそのソースコードを公開する必要がある。Aがライブラリである場合、Aのインタフェースを利用するだけのA'(Aに動的リンクするA')やAと静的リンクしたソフトウェア全体に当たるA'はライセンスの影響下には置かれない。
頒布の条件は実際にはMPL, CPL/EPL, CDDLなどすべて異なるので、上記コピーレフト性だけを考察していると思わぬ落とし穴にはまる。
また特許の取り扱いも全く異なる。
MPLは特許の全面許諾を要求する。GPLv3はおそらく MPLを参考にしていると思われ[要出典 ] 、特許許諾型ライセンスとなっている。特許の取り扱いだけではなく、商標等の取り扱いなども同じSection 7.で規定されているGPLv3は結果的に MPLと両立、すなわちMPLed-code->GPLed-codeである。
CPL/EPLは「ライセンス違反時の特許停止型」ライセンスである。この点だけにおいてもGPLv2, GPLv3とは両立しない。
よって著作権者の許可なき再ライセンス、すなわち異なるライセンス下のコードの混合は気をつけなければならない。
(基となったIPL, CPLもそうであるが、)EPLは"Contribution"(「コントリビューション」)という概念を持っている。派生物A'(すなわちAに「変更」("changes")を加えたもの)だけではなく、AまたはA'を単に「加えた」(追加した、added to)だけの著作物X全体をコントリビューションと定義し、ライセンスの対象としている。ただし(i)別ライセンスのモジュール、または(ii)Aの非派生物はいずれもコントリビューションではない。コントリビューションXを頒布する場合、XのA'にあたる部分(changes)のみを EPLでライセンスする必要がある。また一例だが、EPLでライセンスされるAと別の許諾条件下にあるソフトウェアBをリンクした場合(例えば、AがライブラリでBが動的 リンクされたプログラムの場合)、BはAの派生物ではないため(ただし法的な判断により覆される可能性あり)、BはEPLのライセンス下に置かれることはない、すなわちBのソースコードを公開する必要はない。ちなみにコントリビューションを頒布する人物はコントリビュータ、すなわちソース公開の義務を持つ個人、法人なので注意。
MPLの"Contributor"はCPL/EPLの"Contributor"とはことなり、単に改変を加えた個人・法人。これはGPLv3 Section 11.のContributionと良く似ている。 3. いわゆるLGPL型(とはいってもLGPL だけ) - 弱いコピーレフト性を持つ。MPL型と同じく、A自身は同一ライセンス下、すなわちLGPLであることを常に要求する。また改変などにより派生物を作成する場合はA'はLGPL下に置かなければならない。しかし、Aのインタフェースを利用しリンクするだけ のA'(主に共有ライブラリ を利用するプログラムがこれに該当。これらは動的リンクと同等だが、リンクが静的か動的かは関係ない)は、LGPLであることを要求しない(商用ライセンス下に置くことも可能)。しかし注意すべきことがあり、それはA'を受け取った「顧客」(LGPLv3ではこの用語はなし。いずれも「LGPLプログラムの受領者」と考えればよい)はA'内のAに相当する 部分の改変やリバースエンジニアリング を許可しなければならない。
4. いわゆるGPL型(とはいってもGPL だけ) - 強いコピーレフト性を持つ。いかなる理由があろうとも二次的著作物はすべてGPLの下に置かれる。これはライブラリであっても(それが静的なのか動的なのか問わず)例外は無い、というのがFSFの公式見解(GPL-FAQより)。それ以外のFLOSSコミュニティでは意見が分かれている。
その他
脚注この利用者は同一宅内で一つのIPアドレスを方針を順守して共有します。