富士見産婦人科病院事件富士見産婦人科病院事件(ふじみさんふじんかびょういんじけん)とは、1980年に埼玉県で発覚した、乱診乱療とされた事件。 概要埼玉県所沢市にあった富士見産婦人科病院(すでに廃院。富士見市にあった富士見産婦人科とは別)は、美容室やアスレチック室、ラウンジなどの施設を持つ一流ホテルを思わせる構えであった。このため、埼玉県内はもとより近県からも多数の妊婦が診察に訪れるなど繁盛していた。 1980年、ある妊婦がこの病院で診察を受け子宮癌を宣告された。しかし他の病院で再度診察を受けた際、全く異常が無いことがわかった。この病院でしか診察を受けていなかった妊婦は病院の診断のまま子宮や卵巣の摘出手術を行われ、健康な子宮や卵巣も摘出していた可能性が疑われた。また、理事長の北野早苗は当時まだ珍しかった超音波検査を行っていたが、医師免許を所持しておらず、これは無資格の診療であったこともその後の調査により明らかとなった。1980年9月10日、傷害容疑で北野早苗が逮捕される[1]。この事件は、1980年9月12日の朝日新聞のスクープとなった。1981年、理事長の妻で医師の北野千賀子院長は、医業停止6か月の処分を受ける。その後7年間に及ぶ裁判の結果、北野早苗に懲役1年6月執行猶予3年、北野千賀子には懲役3月執行猶予6ヵ月の執行猶予付判決が下された[2]。 刑事裁判傷害浦和地検は健全な臓器を摘出した事件を傷害罪での立件を視野に捜査をしていたが、不起訴とした。不起訴の理由としては、検察庁は「手術の目的の相当性に疑いが残る」ことを認めたものの、「病院という特殊な場での立件は困難」であったと記者会見で説明した。 なお、傷害罪不起訴が確定後の別の訴訟で、このときの県警依頼の鑑定結果が初めて明らかになっている。1983年10月、院長が朝日新聞社に対して名誉毀損の訴訟を起こし、その過程で、傷害罪での鑑定結果が次々と明らかにされたのである。このうち、埼玉県警察本部が押収した臓器40体を鑑定した東京都監察医務院副院長と防衛医科大学校教授(法医学)は鑑定内容一覧表を裁判所に提出し、「四〇体のうち三九体の子宮は富士見病院で子宮筋腫と診断されていたが、実際に筋腫があったのは九体のみ。その九体のうち手術が必要と思えるのは一体だけだったが、それも筋腫核だけを取ればよく、子宮と両卵巣を摘出する必要はなかった。四〇体のうち卵巣のう腫があったのは二例。二例のうち一例の片側は正常だった」と述べた。また、臓器・診療録・摘出臓器写真・卵管造影写真・超音波断層写真の鑑定依頼をうけた慶應病院産婦人科の助教授も証言を行うなどしたものの、この時点では、すでに、傷害罪の公訴時効が成立していた[3]。この事実認定は「学会発表に備える為の子宮摘出手術全例の臓器保存と手術全症例のビデオ撮影記録が決め手となった。なお、「利用目的なくして手術を行ったと証拠からは断定できない」、「病変が全く無く、そのことを医師が承知しながら手術した、とは証拠上断定できない」、「医師から病変を知らされた上で患者は手術に同意した」として不起訴処分としたとする見解も神津康雄から提起されているが[4]、これは、上記名誉毀損訴訟以前の文章を転載するかたちで意見を述べた記載である。 無資格診療理事長の無資格診療については、理事長が医師法違反、それを見逃していた院長が保助看法違反の容疑でそれぞれ起訴された。 1988年1月、元理事長に懲役1年6か月執行猶予4年、院長に懲役8か月執行猶予3年の有罪判決が確定した。 民事訴訟1981年、元患者の女性ら63人が「正常な子宮などを摘出された」として約14億円の賠償を求める民事訴訟を起こした。 1999年6月、東京地方裁判所は富士見産婦人科病院において行われていたことは「故意による病院ぐるみの不必要な摘出手術」「およそ医療に値しない乱診乱療」と厳しく断罪に値する物と認定して、元理事長夫妻ら7人に賠償を命じる判決を下した。元理事長夫妻は控訴を断念。他の医師のうち1人が1億5000万円の支払いで和解が成立、残る4人が控訴した[5]。 2004年7月、最高裁は4人の医師の上告を棄却した。最終的に元理事長夫妻らと合わせて5億1400万円の支払いを命じる判決が確定した。提訴から23年を経て決着した。 医師免許に関する行政処分被害者は民事訴訟第一審で明らかな過失があると認定され、判決文で「犯罪的」と指摘された医療行為に対して医師免許が取り消されずに、診療所を開設して診療を続けていた医師について、これ以上被害者を出さないために当時の厚生省やその後の厚生労働省に対して粘り強い働きかけを続け、1999年8月30日開催の医道審議会で院長らの医師免許剥奪処分を行うよう要望書を出した。 一方で、院長の人徳を慕う患者達も活動を続け、約1000名の署名簿が添えられた事件及び患者達の心情を切々と綴った陳情書も提出された。医道審議会はこれを受理し、結局審議は見送られ、3回の医道審議会を経た後、2000年11月14日、「検察庁は傷害事件を立件しておらず、厚生省も犯罪を認定できるだけの調査ができなかった」という結論を発表して、院長ら医師について処分しないことが一度は正式に決定された[4]。当時は、医道審議会に刑事事件で立件されていないものは医師免許を取り消さないというルールが事実上あったとされている。これらの一連の過程の中、元理事長と元院長の夫妻は所沢市で新たな病院を経営し診療に当たる一方、著書を出版して富士見産婦人科で行った治療の正統性を訴えていた。 この決定に対して被害者は強く反発し、その活動が実を結ぶ形で、2002年12月13日に、医道審医道分科会は、刑事事件とならなかった医療過誤についても、医療を提供する体制や行為時点における医療の水準に照らして、明白な注意義務違反が認められる場合などについては、処分の対象として取り扱うものとする、と発表した。2005年3月2日、医道審は前年に確定した民事裁判の結果をふまえて、元院長(当時78歳)について医師免許取り消し処分とし、勤務医3人を2年~6か月の業務停止とする行政処分を決めた[6]。事件発覚から25年経過していた。民事判決の認定に基づき、医師免許に関する処分が行われるのは初めてであった。また、医療行為そのものが問題視されて医師免許が取り消されたのもこれが初めてであった。 元院長は「当時の医学水準からすればいずれも手術は必要だった」と主張して、免許取り消し処分の無効を求めて訴訟を起こしたが、2009年5月28日に最高裁判所は免許取り消し処分を認める判決を確定した[7]。2011年に元院長は免許取り消し処分の無効と医師免許の再交付を求めて行政訴訟を起こしたが、2013年6月27日に東京地方裁判所(川神裕裁判長)はこの訴えを退けた。「問題とされた手術は正当だった」という元院長の主張に対し、判決は「違法性が極めて大きな手術だった」として取り消し処分を適法とした[8][9]。 政治的影響さまざまな調査報道がなされる中、院長が当時の鈴木善幸内閣で厚生大臣を務めていた自由民主党の齋藤邦吉や、かつて自治大臣兼国家公安委員会委員長で自由民主党の渋谷直蔵に政治献金をしていた事が発覚した。医療行政を所管する現職の厚生大臣だった齋藤の政治資金受領は特に問題視され、朝日新聞のスクープから1週間後の1980年9月19日に齋藤は引責辞任した[10]。 様々な見解
その他
参考文献
脚注
関連項目 |
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