国家公安委員会委員長
国家公安委員会委員長(こっかこうあんいいんかいいいんちょう、英: Chairperson of the National Public Safety Commission)は、日本の内閣府に属する国家公安委員会の長。警察法第6条により国務大臣をもって充てられる。 概説「委員会委員長」と重畳したものが正式職名であり、「国家公安委員長」は略称である(委員の職名も同様)。委員の中から互選で選出するのではなく、委員とは別にあらかじめ委員長として命ぜられる。合議体の民主的な運営という観点から委員(定数5人)の任命には衆参両議院の同意が必要とされるのに対し、委員長は国務大臣であり、内閣総理大臣からの指名で就任する。国家公安委員会は下位組織(特別の機関)として警察庁を所管するが、委員長は内閣法に定めるところの主任の大臣ではない。警察庁を含めた国家公安委員会は内閣府に属するため、主任の大臣は内閣総理大臣である。 主要国首脳会議(G8・G7)における司法・内務大臣会議の出席対象者としては、内務大臣に相当する役職者として国家公安委員長か警察庁長官のどちらかが出席している。対して内務大臣の地方行政分野をほぼ引き継いだ総務大臣は警察行政を所管していないことから、内務大臣会議への出席対象ではない。 一方、かつての中央省庁再編前における自治大臣は、国家公安委員会委員長との兼務が多い。兼職の規定はなく、実際に自治大臣を兼任しない国家公安委員長(荒木万寿夫など)も存在したが、自治庁長官時代である第2次岸内閣から、省庁再編を見据えた第2次森改造内閣発足までの殆どの国家公安委員長が自治庁長官・自治大臣との兼職である。これにより、事実上諸外国の内務大臣とほぼ同等の行政事務を担っていたが、国家公安委員長は主任の大臣ではないため、かつての内務大臣が有していたような警察に対する強い権限を有さない。 中央省庁再編後、自治大臣が総務大臣となって以降は総務大臣の所管業務の拡大もあり国家公安委員長を兼任した総務大臣は麻生内閣における佐藤勉に限られ、しかもこの兼務は僅か20日で解消されている。中央省庁再編以後は防災担当大臣や消費者及び食品安全担当大臣などの兼任例が見られる。 第99代の二之湯智は、2022年7月26日から8月10日までの間、初の民間人閣僚となった(参院選に出馬せず、引退したため)。 委員長の職務会務を総理し、国家公安委員会を代表することとされ、国家公安委員会を招集する。委員長及び三人以上の委員の出席がなければ、国家公安委員会は会議を開き、議決をすることが出来ないとされており、国家公安委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決する。議決が賛否同数の場合には、委員長の決するところによる。 委員長の代理と事務代理国家公安委員会では、委員長が外遊・短期間の疾病等の理由により不在となる場合に備えて、あらかじめ委員の1人を委員長代理として互選し、会議の招集・議長役を代行させることとなっている。ただし、この委員長代理には「国務大臣たる委員長」の代理権限まではないため、国家公安委員会規則の制定文署名等の決裁行為は、内閣総理大臣が一時的に指名する他の国務大臣が「国家公安委員会委員長事務代理」の名で行う。 歴代委員長一覧警察法(昭和22年法律第126号)による委員長
警察法(昭和29年法律第162号)による委員長
脚注出典
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