店社安全衛生管理者店社安全衛生管理者(てんしゃあんぜんえいせいかんりしゃ)は日本の建設業の現場のうち、特定の工種において小規模な現場の安全衛生管理を店社より指導支援する者である。
概要建設業[1]に属する事業の元方事業者(元請)のうち、一の場所において以下の工種に係る作業を、一定数以上の労働者及び関係請負人を使用して行う場合(統括安全衛生責任者を選任しなければならない場所を除く)は、これらの労働者の作業が同一の場所で行われることによって生ずる労働災害を防止するため、店社安全衛生管理者を選任しなければならない(第15条の3、規則第18条の6)。
元方事業者は、作業の開始後遅滞なく、選任した旨及び店社安全衛生管理者の氏名を、作業場所を管轄する労働基準監督署長に報告しなければならない(規則第664条)。安全衛生管理に係る他職と異なり、行政の監督について特に規定は設けられていない。 常時20人未満の場合や特定の工種以外の工種においても、店社安全衛生管理者の選任・報告義務はなくとも、現場の安全衛生を統括する必要があるため、店社安全衛生管理者を選任しておきながら、労働基準監督署長に特に報告を行なわない場合もある。これは、労働安全衛生法の規定以上の安全衛生管理を行なっているということになる。まれに店社安全衛生管理者を選任しておきながら、労働安全衛生法により選任義務のある安全衛生推進者(特定の工種以外の工種および常時10人以上50人未満の事業場においては安全衛生推進者が同様の職務を行なう)の選任漏れをするケースもあるので注意が必要である。 職務店社安全衛生管理者は、統括安全衛生責任者が統括管理すべき事項(以下の1から6)を担当する者に対する指導等を行わなければならない(第15条の3)。
また、以下の職務を行わなければならない(規則第18条の8)。
店社安全衛生管理者が事故等でその職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない(規則第20条)。 資格要件以下の資格を有する者のうちから選任しなければならない(規則第18条の7)。
衛生管理者(第一種・第二種)の免許を有さなくても選任されることは可能である。 脚注関連項目 |
Portal di Ensiklopedia Dunia