活動火山対策特別措置法
活動火山対策特別措置法(かつどうかざんたいさくとくべつそちほう、昭和48年7月24日法律第61号)は、火山噴火に対応した避難施設および防災営農施設等の整備、火山灰の除去に関する日本の法律である[1]。略称は「活火山法」[2][1]。 昭和53年法律第29号による改正前の題名は「活動火山周辺地域における避難施設等の整備等に関する法律」(かつどうかざんしゅうへんちいきにおけるひなんしせつとうのせいびとうにかんするほうりつ)[3]。 1972年(昭和47年)に発生した鹿児島県の桜島南岳の噴火による大量の降灰や噴石による被害を契機に制定された[2]。 概要火山の爆発などの火山現象によって著しい被害を受ける地域に対する避難施設緊急整備、火山灰の降灰除去、火山現象の研究観測体制の整備などについて規定している。目的を定めた第1条の条文は以下のとおりである。
内閣総理大臣は火山の爆発その他の火山現象により著しい被害を受け、又は受けるおそれがあると認められる地域等における活動火山対策の基本指針を定める(第2条)。また、火山の爆発による人的災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき地域を、火山災害警戒地域に指定する(第3条)。 火山災害警戒地域ごとに「火山防災協議会」を設置することとなっており、都道府県及び市町村に設置が義務付けられている(第4条)[4]。 法改正
火山災害警戒地域活動火山対策特別措置法第3条に基づき内閣総理大臣が指定する「火山災害警戒地域」は49火山が指定されており、火山及びその対象の都道府県・市町村は2021年(令和3年)5月31日現在以下のとおりである[9]。 脚注
参考文献
関連項目外部リンク
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