財務金融委員会
![]() 財務金融委員会(ざいむきんゆういいんかい)は、日本の衆議院における常任委員会の一つ。国会法第41条2項5号に規定される。 概要財務金融委員会は、衆議院に置かれる常任委員会である。財務金融委員会が最初に置かれたのは、2001年1月31日に召集された第151回国会である。財務委員会はそれぞれの議院規則により所管が定められており、財務省、金融庁所管のうち予算委員会と決算行政監視委員会の所管事項を除くものを対象とする(衆議院規則92条5号)。具体的には、税制、関税、外国為替・国有財産、財政投融資、たばこ事業・塩事業、印刷事業、造幣事業、金融、証券取引等などである。 委員会の委員は、議院において選任される(国会法42条1項)。委員の選任は、すべて議長の指名によって行われる(衆議院規則37条)。実際には、各議院運営委員会において、各会派の議席数に応じて各委員会の委員の員数も配分され、個別の人事は配分された員数の範囲内で各会派によって行われる。 委員長は、委員の互選(国会法第25条)もしくは議長において指名(衆議院規則第15条第1項)で選任されると定められているが、後者の場合がほとんどである。この場合、事前に各会派間で協議された常任委員長各会派割当てと会派申出の候補者に基づいておこなわれる。なお、委員長に事故があった場合は理事が職務を行うことになっている(衆議院規則第38条第2項)。 理事の選任は委員の互選(衆議院規則第38条第2項、参議院規則32条2項)となっているが、第1回国会以来すべて委員長の指名により行われている。理事の員数および各会派割当ては議院運営委員会で決定した基準により、選挙など会派の構成が大きく変わった際に見直される。 2001年1月に実施された中央省庁再編で大蔵省に代わり財務省が設置されたことを受けて設置された委員会であり、それまでは大蔵委員会で財政、金融政策を議論していた。参議院で相当する常任委員会に財政金融委員会が存在する。 衆議院
組織衆議院財務金融委員会の員数は40人である(衆議院規則92条)。委員長1名、理事8名が選出または指名される。
所管事項衆議院財務金融委員会の所管事項は次の通り(衆議院規則92条)。 国政調査案件
所管国務大臣委員会が審査又は調査を行うときは、政府に対する委員の質疑は、国務大臣又は内閣官房副長官、副大臣若しくは大臣政務官に対して行う(衆議院規則45条の2、参議院規則42条の2)。どの国務大臣等に対して出席を求めるかは、各議院の委員会において、委員長及び理事の協議で決定される。財務金融委員会において出席を求められる主な国務大臣等は、以下の通り。 出典
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