Wikipedia‐ノート:著作権

このページでは SpBot による過去ログ化が行われています。解決済みの節に {{Section resolved|1=--~~~~}} というテンプレートを設置して過去ログ化を提案すると、その節は 7 日後に過去ログ化されます。過去ログの一覧は Wikipedia‐ノート:著作権/ログ にあります。

訳語修正のご報告 (利用と使用の違い)

先ほどフェアユースの訳語を公正「使用」から公正「利用」に訂正しましたので (編集差分)、念のためご報告です。詳細理由については「著作権法 (フランス) (oldid=74785944) の註釈16番」の以下抜粋をご確認下さい。

著作権法上で「利用」と「使用」の用語は異なる意味合いを持つ。著作物を使う行為のうち、著作権者に独占が許されており、つまり著作権者に利権が発生していることから、第三者が無断で使えない領域は「利用」である。一方の「使用」は、たとえば小説本や音楽CDの購入者が、これらを鑑賞する行為などが含まれる。著作権者の独占はおよばないため、著作権者である小説家や作曲家が、購入者の「使用」方法を指図したり制限することはできない。

この使い分けの根拠 (出典) としては、岡本薫『著作権の考え方』岩波書店、2003年、2ページ目などを参照して下さい。--ProfessorPine会話2019年11月7日 (木) 05:34 (UTC)返信

履歴継承不備対応のマニュアル整備

Wikipedia:井戸端/subj/履歴継承不備対応のマニュアル整備にて、標題の提案を行っております。奮ってご意見ください。--Reiwa period会話2020年1月24日 (金) 11:47 (UTC)返信

投稿ボタンにおける著作権の注意書きに関する議論のお知らせ

Wikipedia:井戸端/subj/ウィキペディア日本語版の投稿ボタンは長すぎるにて、本ページに関連する投稿時の注意書きをボタンから消すべきかどうかの議論があります。--青子守歌会話/履歴 2020年2月15日 (土) 03:13 (UTC)返信

疑問

百科事典に載っている記載をそのままWikipediaに載せるのは著作権侵害に当たりますか? Koyasanfish会話2021年6月28日 (月) 07:44 (UTC)返信

創作性の有無について

Wikipedia:井戸端より移動--アルトクール会話2023年1月2日 (月) 13:28 (UTC)返信

神戸市スポーツ協会初版の導入の部分が協会の定款の第三条とほぼ同じものになっているのですが、この定款が著作権法上の「創作性」を持っているかどうかについて理由を含めて意見を伺いたいです。--佐藤なにが会話2022年12月12日 (月) 12:21 (UTC)返信

一般に「契約書」には著作権がないとされており(これは調べてもらえればすぐわかる通り有名な話)、常識で考えたら、よっぽど独創的なものでない限り「定款」も同様になるように思います。また、百歩譲って著作権が生じているとしても、別の同種の法人が無断で剽窃したならともかく、①その公益法人を、②非営利で、③説明する目的の文章において、④しかも定款の実物が提示されている中で、それを引き写したからといって訴えるというのが現実として考えにくいです。--EULE会話2022年12月12日 (月) 12:45 (UTC)返信
コメント 一応、契約書でも複製権侵害が認められた判例はあります(平成26年7月30日東京地裁判決平25(ワ)28434号)。ただまぁこの判例では個々の類似点はありふれた表現とし、全体的な構成の特殊性に著作性があると認定したものですので、今回のものとは趣が異なります。今回のものは、どうもスポーツ基本法から語句を抜き出してまとめ直したように見えますね。著作性は認め難いのではないかなぁ。私もこれで訴えるとかは現実的とは思えません。一応「目的」という、単なる客観的な事実に止まらず思想又は感情を創作的に表現したもの(文芸の著作物)と見なしうる条項を引き写しているので、もし削除依頼が出たならば反対はしません。でも私が依頼を出そうかとは思いませんね。--LudwigSKDiskussion/Beiträge2022年12月14日 (水) 01:34 (UTC)返信

政府のサイトの著作権について

こちらの経済産業省のサイトを転載した記事があったのですが、経済産業省のサイトの利用規約にはサイトのコンテンツは条件に従えば自由に使用できるとあり、著作権侵害に該当するのか疑問が湧きました。こういった場合、転載部分にカッコを付けて適切に出典を示せば著作権侵害には当たらないのでしょうか?

著作権についてあまり知識がなく愚問になってしまいすみません。ご意見を伺えれば幸いです。--YellowSmileyFace会話2023年1月10日 (火) 01:15 (UTC)返信

追加で質問させていただきます。こちらのような政府文書は、著作権法13条の「国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの」に該当し、著作権の対象とはならないのでしょうか?--YellowSmileyFace会話2023年1月10日 (火) 01:23 (UTC)返信
分かる範囲で。経産省のサイトは利用規約CC-BY 4.0と互換性があるとしているので経産省以外の第三者の権利を侵害していなければ可能です。追加質問に関しては、私には判断できないので回答は控えます。 --春春眠眠 🗨️会話 2023年1月11日 (水) 17:24 (UTC)返信
分かりました。削除依頼を出そうか迷いましたが出さないでおきます。ご説明ありがとうございました。--YellowSmileyFace会話2023年1月11日 (水) 22:52 (UTC)返信
追加質問の方について回答すると、ご提示の文書は著作権法第13条に高い確率で該当しないと思われます。第13条2項が述べる「告示、訓令、通達その他これらに類するもの」とは、言い換えれば、国民の義務や権利に直接関係するものを指すと解釈されます。第13条2項に該当しない代表例は白書ですが、ご提示の文書は白書のような特段の強制性や拘束性を持たない解説文書であり、基本的に通常どおりの著作権保護を受けます。--Yapparina会話2023年1月12日 (木) 13:16 (UTC)返信
返信 (@Yapparinaさん宛) 詳細なご返答ありがとうございます。実はもう一点質問がありまして、この文書のようなものは第13条に該当するでしょうか?個人的には閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針」ということで国民に結構関係すると思ったのですが、正直よく分かりません。無知で申し訳ありません。よろしくお願い致します。--YellowSmileyFace会話2023年1月12日 (木) 13:34 (UTC)返信
 追記 ちなみにこのような記述が行われたのは財政民主主義#財政民主主義に違反した事例のページです。只今、同一利用者による著作権侵害ということで削除依頼の準備を進めています。--YellowSmileyFace会話2023年1月12日 (木) 13:38 (UTC)返信

「ケースB1:履歴不継承」による削除の中断の提案

情報 掲題の件につきまして、「Wikipedia:井戸端/subj/「ケースB1:履歴不継承」による削除の中断の提案」を提起しました。この提案は、履歴に不備のあった記事つき、履歴の補完が行われた時点で著作権を侵害する状態を脱しており、その後の削除が不必要な処理であるという主張によってたちます。著作権、ライセンスおよびウィキメディアプロジェクト利用許諾の解釈における見解を広く求めたく、ここに通知します。--枯葉会話2023年7月10日 (月) 10:56 (UTC)返信

事実の伝達にすぎない雑報

ウィキペディア日本語版では、アメリカ合衆国の著作権法(連邦法)と、日本の著作権法に従うことが前提とされています。ここでは、日本の法律を前提とします。

著作権法第2条では、著作物を「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されています。著作権法第10条第2項では、「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。」とされています。 (なお、新聞等の報道に関しては、新聞著作権に関する日本新聞協会編集委員会の見解ネットワーク上の著作権について、という、日本新聞協会の見解を参照してください。新聞記事には著作権があるという前提で、数多くの判例はあります。ただし、記事の「見出し」には著作性が無いという判例があります平成17(ネ)10049。)

ウィキペディア上で、下記のものは著作権法2条、または10条2項により、著作性がない(CC BY-SA, GFDLの対象外)と判断できますか?

  1. 記事名、見出し
  2. Wikipedia:曖昧さ回避における、別ページの簡単な説明。各記事を比較対照した上で、水先案内として記事の判別に資するもの。ただしWP:DABDICとなっているものは除く。
  3. Help:InfoboxCategory:基礎情報テンプレート)の内部で使われるデータや、単なる単語の羅列に過ぎないもの
  4. ナビゲーションテンプレートCategory:ナビゲーションテンプレート)の内容(単なる単語の羅列に過ぎないもの)

なお、アメリカ合衆国の著作権法(連邦法)では、このような細かな規定は無いようです。州法で規定されているかもしれませんが。--確定深刻会話) 2024年12月20日 (金) 23:57 (UTC) 一部を追加、修正--確定深刻会話2025年1月13日 (月) 14:35 (UTC)返信

コメント ケースによっては創作性があり著作物として認められ、ケースによっては創作性がなく著作物として認められないと考えます。
  1. 一般名詞を用いた記事名については、そもそも特定の誰かが「創作」したものではないため、創作性を論じるまでもないでしょう。記事名が映画・小説・音楽のタイトルなどの場合は創作者がいます。それらが造語や文章であれば創作性を認められる場合もあるかと思います。しかし、映画・小説・音楽などを紹介するにあたり、そのタイトルを挙げることは、「公正な慣行に合致するもの」(著作権法第32条第1項)として著作権法上許された引用として認められると考えるのが普通かと思います。ただし、必然性がないにもかかわらず、創作性のある小説の一文やセリフを見出しとして用いればそれは正当な引用とは認められない可能性があります。
  2. 説明文に著作物性が認められるか否かは結局創作性の有無次第かと思います。ただし、一般に短いことが求められ、常体で書くことが求められる説明文にあっては、創作性のはたらく余地が少ない場合が多いです。
  3. 単語の羅列であってもその選択や配列に創作性が認められれば著作物性が認められる可能性があります。ただし、ナビゲーションテンプレートで入力する情報は、例えば人物であれば氏名や生没年月日、職業や栄典、家族など人物について論述する場合最も一般的に取上げられる情報ですので、情報選択の創作性は認めがたいでしょうし、その配列はテンプレートで固定されるのでほぼ間違いなく創作性が否定されるかと思います。
  4. ナビゲーションテンプレートの内容も、情報の選択や配列に創作性が認められれば著作物性が認められる可能性があります。例えば特定の作家の著作のナビゲーションテンプレートを作る際に、どの著作をテンプレートに掲出し、どのような順番に配列するかに創作性があれば著作物性を認める余地があります。年代順や五十音順であれば創作性のない配列と言えますが、「誰々が選ぶベスト○○」のような配列の場合、創作性があると言えるかもしれません。作家自身による配列のためどうしてもその配列を用いる必要があるならば出典を示して正当な引用とするのが無難でしょう。
(参考:文化庁PDF)--こやまひろ会話2025年2月11日 (火) 15:02 (UTC)返信
こやまひろさん、コメントありがとうございます。ご紹介いただいた文化庁のPDFファイルは、「著作権テキスト」の一部かと思われます。「著作権テキスト」を含めた文献を調査しつつ、利用者:確定深刻/sandbox/著作権にて簡単にまとめている途中です。
1. から4. まで、ウィキペディアの本文ではない部分について具体例を出してみました。ただし、キャッチコピー、名言集、スローガンなどは創作性があると考えられるものもあります。これらは基礎情報テンプレートナビゲーション・テンプレートで用いる際には、よく確認したほうがいいでしょうね(解説等がテンプレート内に記載され、引用の要件を全て満たす場合を除く)。
単語の選択や配列、「誰々が選ぶベスト○○」という形式での単語(名詞)の文字列の並び方が創作的であるのか、という点については、しばらく調査する時間をください。テンプレート内では、日付順、五十音順、アルファベット順、ごく簡単な分類などが採用されているケースが極めて多く、創作的なテンプレートを見たことがありません。
古池や蛙飛びこむ水の音という項目名があります。文学作品である俳句も著作物になりますが、その保護期間は切れています。俵万智さんの歌集「サラダ記念日」の項目内には、短歌が全文記載されています。この短歌に対する解説や批評などが引用の要件を全て満たしていれば掲載は可能ですが、現状では不適切ではないかと思います。自由律俳句#作品例のうち著作権保護期間内の物については、削除依頼に出すべきでしょう。
ウィキペディア参加者により執筆された本文はCC BY-SA、GFDLの対象ですが、他人の著作物である引用部分は対象外です。
本文以外で、ウィキペディアのメンテナンスが主な目的となっている部分(上記2)、記事内容に関する基礎的なデータのみを掲載したもの(上記3)、記事に関連した関連項目、データのみを掲載したもの(上記4)は、テンプレート作成にあたっても簡潔な表現が求められていることもあり、創作的な表現は無い、つまり著作性は無いと考えてもいいでしょうかね? 最終的には司法判断になると思われますが。--確定深刻会話2025年2月16日 (日) 15:09 (UTC)返信
2.については上に述べた「説明文に著作物性が認められるか否かは結局創作性の有無次第かと思います。ただし、一般に短いことが求められ、常体で書くことが求められる説明文にあっては、創作性のはたらく余地が少ない場合が多いです。」ということが編集者の著作権についてもあてはまるかと思います。
例を挙げてしまえば、「オッサ山」のように、説明文が短いため表現の幅がなく、誰が書いてもほとんど同じ文章にならざるを得ない場合は創作性がないといえるでしょう。しかし説明文の長さは明確な上限があるわけではないので、長文で編集者の創作性(オリジナリティ)が現れている場合には、創作物性を認めざるを得ないかと存じます。
3.については、テンプレートにデータを入力した編集者がやった作業というのは、テンプレートから求められている引数を出典から引き写すという作業だけですので、そこに編集者が「思想又は感情を創作的に表現」する余地は通常ないように思われます。
4.については現存するナビゲーションテンプレートのほとんどは創作物性がないかと思いますが、今後新たに作られるテンプレートも常に創作物性がないと断言するのは難しいかと存じます。配列順や分類法に創作物性があるテンプレートが作られないとは限らないためです。--こやまひろ会話2025年2月17日 (月) 14:34 (UTC)返信
これはWikipediaの文章に著作権があるか、つまりWikipediaの編集者の著作権の話であって、外部からの引用、外部の作者の著作権の話ではありません。--フューチャー会話2025年2月11日 (火) 16:09 (UTC)返信
(コメント)「誰々が選ぶベスト○○」のような案件は、Wikipedia:削除依頼/ローリング・ストーンの選ぶオールタイム・グレイテスト・ソング500 20221030(とその依頼で挙げられている前例の削除依頼)などがありました。--柏尾菓子会話2025年2月17日 (月) 02:24 (UTC)返信
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