台湾の祝祭日台湾の祝祭日(たいわんのしゅくさいじつ)は、台湾(中華民国)の祝日記念日の概観。 概要現代の中華民国では、2016年まで完全週休二日制度を実施してきたが、労働者にも公務員(公務員の完全週休二日制は2001年に開始され)と同様の完全週休二日制が実施された。 法改正により、2017年より一例(必ず取るべき休日、定例休暇を指す)一休(調整可能な休日、労使の合意があれば勤務を要求することができるが休日出勤手当の支払いが必要)に変更される。祝日は法改正より、全部で9日から6日に変更された。 伝統行事に基づく祝日は旧暦(太陰暦)の日付で定められているので、太陽暦では毎年日付が変化している。 2025年における廃止された祝日復活の試み長年にわたる[1]祝日復活をめぐる政治的議論が、2025年2月に立法院で再燃した。中国国民党(国民党)の立法委員らは、労働関連法の改正を通じて祝日を復活させる方針を示した。この提案には台湾民衆党の立法委員も賛同し、党としても支持する意向を示した。一方、民主進歩党の立法院党団は、この提案をポピュリズム的であると批判した。[2] 2025年5月9日、立法院は祝日および記念日施行法の第三読会を通過させ、従来は行政命令レベルにとどまっていた規定を法制化した。この改革により、4つの新たな国定休日が制定された。すなわち、小年夜、孔子誕辰紀念日(9月28日)、台湾光復・金門大捷紀念日(10月25日)、行憲紀念日(12月25日)である。さらに、これまで労働者に限られていた労働節(5月1日)も、全ての国民を対象とした祝日となった。また、春節休暇は最低でも7連休、最長で10連休となることが保障されるようになった。加えて、先住民族にはそれぞれの伝統儀式に基づいて3日間の休日を選択する権利が与えられる。その他、新たに制定された記念日には、言論自由日(4月7日)、日(6月16日)、人権日(12月10日)などが含まれる。[3] 法定祝祭日
法改正より削除された祝祭日
脚注
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