学校の設置者学校の設置者(がっこうのせっちしゃ)とは、学校を設置し、学校を所有する者。 「設置者」と称するが、「その学校を設立時に設置した者」という意味ではなく、「その学校を現在もしくは特定の時点で所有し管理している者」、いわゆる「運営者」のことをいう。 学生の割合中等教育まで
第3期の教育
日本→「日本における学校」も参照
日本における学校の設置者いわゆる「一条校」の設置者学校教育法でいう「学校」は、同法第1条の定めにより幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学(短期大学、大学院大学、専門職大学を含む)、高等専門学校となっている。これらを特に指す場合は「一条校」と呼ばれることがある。 学校教育法第2条によりこの「学校」を設置できるのは、国(日本国)、地方公共団体、学校法人のみと定められている。ただし同条では国には国立大学法人と国立高等専門学校機構を含み、地方公共団体には公立大学法人を含むこととなっている。 なお、附則第6条により私立の幼稚園については学校法人以外の者が設置することを当分の間認めている。この附則第6条は2007年の改正[2]までは第102条(以下「旧第102条」)であったが、1947年に学校教育法が最初に施行された際は、この旧第102条により私立の盲学校・聾学校・養護学校、および幼稚園を学校法人以外の者が当分の間設置することができるとされていた。私立の盲学校・聾学校・養護学校については、実際には1999年までに全て学校法人の設置となり[注釈 2]、2006年の改正[3]により学校法人以外の者が当分の間設置できるとした規定も削除された。 また、構造改革特別区域においては、「構造改革特別区域法」により学校設置会社(株式会社)や学校設置非営利法人(特定非営利活動法人)による株式会社立学校・株式会社立大学(通称 株立学校)。設置も認められており、学校の設置者は多様化しつつある。 専修学校・各種学校の設置者専修学校と各種学校は学校教育法に定められる教育施設ではあるが[注釈 3]、第1条でいう「学校」、いわゆる一条校には含まれない。したがって、同法第2条による学校の設置者に関する制限も専修学校と各種学校には適用されないため、それらを運営するのに足りる財産や社会的信望を持っていることを要件に都道府県に認可されれば、学校法人以外の法人や個人が設置することができる。 一方で、学校法人は「私立学校[注釈 4]」の設置を目的として設立されるものではあるが、私立学校法第64条第2項により、学校のほかに専修学校と各種学校も設置できると定められている。 また、専修学校や各種学校のみの設置を目的とする法人を設立することが私立学校法第64条第4項において認められている。これに基づく法人を指す名称は同法では定められていないが[注釈 5]、一般的には「準学校法人」と呼ばれている[4]。これは、いわゆる一条校を設置する前提でなければ学校法人は設立することができないため、専修学校と各種学校のみを設置するために学校法人類似の法人を設立できるよう同法で定められたものである。そのような経緯もあり、同法第65条により準学校法人は「学校法人」と称することができ、社会においても学校法人と準学校法人はほとんど区別されずに扱われている。 日本における学校の設置者の種類公法人
特別な学校法人
私法人・私人学校(一条校)いわゆる「一条校」と呼ばれる幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学(短期大学、大学院大学、専門職大学を含む)、高等専門学校の設置者。
専修学校・各種学校いわゆる一条校と異なり、設置者は学校法人に限定されていない[注釈 6]。
脚注注釈
出典
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