過疎地域自立促進特別措置法
過疎地域自立促進特別措置法(かそちいきじりつそくしんとくべつそちほう、平成12年3月31日法律第15号)は、過疎地域の自治体における特別措置に関する法律である。 概要人口の著しい減少に伴って、地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の自立促進を図り、もって住民福祉の向上、雇用の増大、地域格差の是正及び美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的としている。 過疎地域自立促進方針や過疎地域自立促進市町村計画や過疎地域自立促進都道府県計画の策定、過疎地域への財政上特別措置が規定されている。 構成
沿革過疎地域自立促進特別措置法は、時限法であった過疎地域対策緊急措置法(昭和45年法律31号)が1980年(昭和55年)3月31日に失効した後に作られた時限法である。2021年3月31日失効(附則第3条)。 2021年4月1日より、後継法の『過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法』(令和3年法律第19号) が施行[1]。 過疎地域の定義過疎地域自立促進特別措置法上の「過疎地域」の定義要件は、法第2条に規定される。定義要件を満たした地域は、同条第2項の規定に基づき総務大臣、農林水産大臣、国土交通大臣により「過疎地域の市町村」を公示されることで法的有効性を持つ「過疎地域」となる。 過疎地域の公示を受けるための団体要件は、団体財政力の悪化時期により、要件(財政力要件・人口要件)が異なる。要件は本則各号のいずれかひとつに該当すればよい。
なお、措置法33条により、市町村の廃置分合や境界変更があった場合は、総務・農林水産・国土交通各省令にもとづく特則として、「一部過疎地域」[6]や「みなし過疎地域」[7]が適用されることがある。 2017年改正2015年国勢調査でマイナス0.8%の人口減となり、調査開始後初めて日本は人口減少時代に突入し[8]、過疎地域ではその6倍を超えるスピードで人口減となるなどの事情を背景に[8]、2017年改正(超党派議員立法・全会一致可決)により以下の定義が追加された[9][10][11][8]。法施行経費の見込み額は平年度2億円である[11]。
なおこの改正で過疎対策事業債の対象拡充(市町村立・公立幼稚園、専修学校・各種学校等の追加、ソフト事業の追加等)が行われた[8]。 脚注
関連項目過疎関連法 |
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