半島振興法
半島振興法(はんとうしんこうほう、昭和60年6月14日法律第63号)は、半島の振興に関する日本の法律である。 概要この法律は、三方を海に囲まれ、平地に恵まれず、水資源が乏しい等、国土資源の利用の面における制約から産業基盤及び生活環境の整備等について他の地域に比較して低位にある半島地域(架橋等により本土との陸上交通が確保された島を含む)について、広域的かつ総合的な対策を実施するために必要な特別の措置を講ずることにより、これらの地域の振興を図り、もつて地域住民の生活の向上と国土の均衡ある発展に資することを目的とする(1条)。 もともと同法は1983年(昭和58年)の第37回衆議院議員総選挙に和歌山2区から立候補した玉置和郎(自由民主党)が公約に掲げたものであり、それまで参議院全国区選出であり、中選挙区制の選挙を経験していたなかった玉置にとっては、選挙対策の上でアピールした面も含まれていた。ただし、それまでの地域振興に関する法律が自治体単位にとどまっていたのに対し、玉置の構想は半島全体の振興と地域活性化を包括的に捉え、国土開発の視点に結びつけようとしてた点で相違がある。当時の中曽根内閣は行財政改革を旗印に掲げていたことから、中央からの積極的な予算配分を伴う法案を議員提出法案として成立させることは困難を極め、官邸サイドからは廃案に向けた圧力も加えられていた。しかし、自民党半島振興委員会事務総長にして、衆議院建設委員長である浜田幸一が力添えしたことにより、1985年(昭和60年)に成立した[1]。 内容地域指定都道府県知事の申請により、国土交通大臣・総務大臣・農林水産大臣は、関係行政機関の長に協議し、かつ、国土審議会の議を経て、次の3要件に該当する半島地域を半島振興対策実施地域に指定する。
また、都道府県知事は申請に当たって関係市町村長と協議しなければならない。3大臣は、指定した半島振興対策実施地域の名称及び区域を官報で公示しなければならない。 半島振興計画の作成都道府県知事は、関係市町村長と協議して、次の8項目からなる半島振興計画を作成しなければならない。
この計画作成に際して、あらかじめ、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣に協議して、その同意を得なければならず、3大臣は同意に際して、関係行政機関の長に協議するとともに、国土審議会の意見を聴かなければならない。 また、この半島振興計画は、国土総合開発計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画、沖縄振興計画その他法令の規定による地域振興に関する計画と調和したものでなければならない。なお、半島振興計画を変更する場合についても、この手続は準用される。 計画に基づく事業の実施半島振興計画は、国・地方公共団体・その他の者が実施しなければならない。実施に当たっては、次の11項目の留意配慮事項が定められている。
半島振興対策実施地域対象市町村の一覧下表は2022年4月1日時点での半島振興対策実施地域対象市町村の一覧である。合計23地域の80市94町18村が指定される[2][3][4]。うち県全体が単一の半島の一部並びにその至近の島嶼で構成される和歌山県においては、和歌山市を除く全市町村が対策実施地域とされている。 脚注
関連項目外部リンク
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