国旗及び国歌に関する法律
国旗及び国歌に関する法律(こっきおよびこっかにかんするほうりつ、平成11年8月13日法律第127号)は、国旗・国歌に関する日本の法律である。通称は国旗・国歌法。 国旗を「日章旗」、国歌を「君が代」と規定するものである。なお、日本で法律で国旗や国歌について規定したのは本法が最初である。 所管官庁は当初総理府大臣官房総務課とされたが、2001年(平成13年)の中央省庁再編で内閣府大臣官房総務課に移管された。ただし、商船旗としての国旗は船舶法6条を根拠として運輸省海上交通局総務課(現・国土交通省海事局総務課)、民間航空機の国籍を示すため機体に表記される国旗については航空法57条の定めにより運輸省航空局国際航空課の所管であるため、公布にあたっては別記に第84代内閣総理大臣小渕恵三と第73代運輸大臣川崎二郎の2人の名前が付された。 →詳細は「日本の国旗 § 船舶用国籍旗としての制定」、および「船舶法 § 国旗の掲揚・標示の義務」を参照 →「航空会社のロゴの一覧 § 国旗、国章」;および「フラッグ・キャリア § 背景」も参照
構成国旗・国歌法は本則2条、附則3項、別記2により構成される法律である。
経緯→「日本の国旗 § 国旗国歌法以前の法令による扱い」、および「君が代 § 第二次世界大戦後」も参照
2001年(平成13年) 決議原案への賛成は自由民主党、自由党、公明党の与党3党及び民主党の一部による。民主党は本案の採決において党議拘束を外している。 議事関係衆議院
参議院
背景明治憲法下では、国旗については商船規則(明治3年太政官布告第57号、s:郵船商船規則)に根拠があったものの、国歌は法的根拠がなかった。 →詳細は「日本の国旗 § 明治・大正から昭和初期・終戦まで」、および「君が代 § 第二次世界大戦前」を参照
1968年(昭和43年)の明治100年記念事業の一環として、政府内で元号法と共に国旗・国歌の法制化を行おうという機運が高まった。 →「元号法 § 背景」も参照
天皇が明仁(現・上皇)に代わった後の1996年(平成8年)頃から、公立学校の教育現場において、文部省(現・文部科学省)の指導で、日章旗(日の丸)の掲揚と同時に、君が代の斉唱が事実上、義務づけられるようになった。しかし、日教組などの反対派は「昭和憲法第19条が定める思想・良心の自由に反する」と主張して、社会問題となった。
これらを1つのきっかけとして法制化が進み、本法が成立した。 当時現職だった第84代内閣総理大臣小渕恵三は、1999年(平成11年)6月29日の衆議院本会議において、日本共産党書記局長志位和夫(現・議長)の質問に対し以下の通り答弁した。 一方、当時旧文部省教育助成局長だった矢野重典は同年8月2日の参議院国旗・国歌特別委員会で、公立学校での日章旗掲揚や君が代斉唱の指導について「教職員が国旗・国歌の指導に矛盾を感じ、思想・良心の自由を理由に指導を拒否することまでは保障されていない。公務員の身分を持つ以上、適切に執行する必要がある」と表明している。 脚注
関連項目
外部リンク
|
Portal di Ensiklopedia Dunia