法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律[1][2](ほうじんとうによるきふのふとうなかんゆうのぼうしとうにかんするほうりつ、令和4年12月16日法律第105号)は、「法人などによる不当な寄附の勧誘を禁止するとともに、当該勧誘を行う法人などに対する行政上の措置等を定めることにより、消費者契約法とあいまって、法人等からの寄附の勧誘を受ける者の保護を図ること」に関する日本の法律である[2]。略称は法人寄附不当勧誘防止法。 2022年12月16日に公布され[3][4]、罰則など一部規定を除き、2023年1月5日に施行された[3][5][6]。 消費者庁消費者制度課が所管し、文化庁宗務課、法務省民事局民事第一課と連携して執行にあたる。 概要本法は、旧統一教会問題を契機に立法された法律である[7][2][8][9][10][11][12][13]。主な内容は次の通り[14][2][12][15]。
構成
制定までの経緯2022年(令和4年)7月8日、第90・96-98代内閣総理大臣安倍晋三が奈良県奈良市内で第26回参議院議員通常選挙に立候補した自民党参議院議員佐藤啓の応援演説中、元海上自衛官で世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の信者2世の男に銃撃され死亡した。 →詳細は「安倍晋三銃撃事件 § 旧統一教会への恨み」、および「テロ事件の一覧 § 2021年 -」を参照 本法は、この銃撃事件以降に表面化した旧統一教会をめぐる様々な問題が注目を集めたことが制定のきっかけとなった[11]。 消費者庁が設置した有識者検討会が10月に公表した報告書を基に与野党協議を重ね、法案化した[2][16]。法案の条文で「保護を図る」と謳われている元宗教2世信者から、その内容が不十分だと指摘されたり[9][17][18]、法案の閣議決定後も日本維新の会をはじめとする野党連合の要望を踏まえて法案が修正された[2][19][20][21]。 →詳細は「旧統一教会問題 § 資金獲得手段に関する問題」、および「霊感商法 § 世界基督教統一神霊協会(統一教会)の霊感商法」を参照 →「全国霊感商法対策弁護士連絡会 § 概要・沿革」、および「宗教2世 § 安倍晋三銃撃事件の容疑者」も参照
本法律は、2013年12月以来約9年ぶりとなる土曜日の参議院本会議開催[22]という審議過程を経て、同年末に成立。翌年明けから施行された。 略歴
脚注
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