管区警察局管区警察局(かんくけいさつきょく 英語表記:District Police Bureau、Regional Police Bureau)は、警察庁の地方機関[1]。警察法第30条に基づいて設置された機関であり、所在地及び管轄区域も同法に基づく。前身は国家地方警察本部が全国に6つ設置した警察管区本部であり、1954年(昭和29年)に施行された新警察法により管区警察局となった[2]。 東北、関東、中部、近畿、中国四国、九州の6つで構成されている。2019年4月1日の改正で、中国と四国が統合され中国四国になり、その下に四国警察支局が設置された。各「管区警察局長」は警視監。 業務・組織警察法第5条第4項第2号、第4号から第15号まで、第18号から第21号まで及び第24号から第27号までに掲げるものに係るものを分掌する。特例として、重大サイバー事案に係る犯罪の捜査その他の重大サイバー事案に対処するための警察の活動に関することは、関東管区警察局が全国を管轄区域として分掌する(警察法第30条の2)。 管内府県警察の監察・業務指導、表彰、広域捜査の調整、大規模災害への対応、警察通信事務などを行う。
運用北海道と東京都は、いずれの管区警察局にも属さない[3]。北海道には北海道警察が置かれているが、北海道は一つの都道府県が一つの地方全体を構成するため、管区警察局による広域調整機能が必要がなく、管区警察局が置かれていない。また、警視庁の長は警視総監であり、警視監である関東管区警察局長の指導・調整を受けないことや、「首都警察本部」という特殊性から、関東管区警察局の管轄から除外する[注 1]。 東京都と北海道には、警察庁の地方機関である警察情報通信部が置かれる[4]。警察情報通信部は、警察庁の地方機関であり、管区警察局の出先機関で、各府県に置かれる情報通信部とは別格の組織である。 警視庁と北海道警察に対する広域調整・監察機能は、警察庁本庁が直接担う。 近年では運営上でも県警察本部と一体化するところがあり、中部・九州は愛知・福岡県警察本部のビルに同居ないしは同じ敷地内にある。これに伴い、運用面で県警本部と一部統合されている。 一覧
廃止脚注注釈
出典
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