放送日
|
話数
|
サブタイトル
|
脚本
|
1969年 4月28日
|
1
|
妻の浮気でできた子も夫の子と推定される
|
辻真先
|
4月29日
|
2
|
借金をからだで返済できない
|
若林一郎
|
4月30日
|
3
|
「妻と別れて結婚する」という約束は無効である
|
岡本欣三
|
5月1日
|
4
|
家出して3年間居場所を知らせないと離婚される
|
5月2日
|
5
|
賭けマージャンの借金は払わなくていい
|
5月5日
|
6
|
貞操は妻だけが守るものではない
|
5月6日
|
7
|
妻が勝手に買った宝石代金は夫に支払う責任がない
|
松元力
|
5月7日
|
8
|
他人の名でラブレターを出すと3年以下の懲役になる
|
山崎晴哉
|
5月8日
|
9
|
家を買ったらフスマやタタミは勝手に処分できない
|
吉田喜昭
|
5月9日
|
10
|
ダイヤをやった女性が蒸発したら贈った男性に贈与税がかかる
|
山崎晴哉
|
5月12日
|
11
|
人妻との浮気がばれたら夫に損害賠償しなければならない
|
松元力
|
5月13日
|
12
|
身投げを助けたらぬれた着物は弁償してもらえる
|
吉田喜昭
|
5月14日
|
13
|
結婚式の仲人はいつでも取りかえられる
|
5月15日
|
14
|
「きみの婚約者は処女ではない」といったら名誉毀損になる
|
松元力
|
5月16日
|
15
|
勝手に肩代わりした再建は払わなくていい
|
5月19日
|
16
|
相手がなぐりかかってきたらなぐりかえしてケガさせてもよい
|
5月20日
|
17
|
夜のいとなみを拒否する妻は離婚される
|
岡本欣三
|
5月21日
|
18
|
ダイヤを買ってやると口約束しても実行する必要はない
|
松元力
|
5月22日
|
19
|
借金が遺産より多いときは死後3ヶ月以内なら相続を放棄できる
|
吉田秀子
|
5月23日
|
20
|
バーのつけは1年たったら払わなくてもよい
|
松元力
|
5月26日
|
21
|
盗まれた通帳で払い出されても銀行に文句は云えない
|
伊東恒久
|
5月27日
|
22
|
妻に財産を与える約束はいつでも取り消せる
|
松元力
|
5月28日
|
23
|
友達にケンカをそそのかしたら自分はなぐられても責任がある
|
岡本欣三
|
5月29日
|
24
|
うっかり抵当権つきの土地を買うと二十に代金を払わされる
|
松元力
|
5月30日
|
25
|
夫に愛人がいたら夫の方から離婚を請求できない
|
伊東恒久
|
6月2日
|
26
|
金を返してくれない相手をでもなぐれば損害賠償をとられる
|
岡本欣三
|
6月3日
|
27
|
勝手に家を出た妻に仕送りする必要はない
|
伊東恒久
|
6月4日
|
28
|
婚約を解消されたら結納金を返してもらえる
|
松元力
|
6月5日
|
29
|
「お帰りください」と云われて、帰らないと不退去罪になる
|
吉田喜昭
|
6月6日
|
30
|
妻のへそくりは夫が半分使ってよい
|
辻真先
|
6月9日
|
31
|
泥棒に目的の家を教えたら窃盗幇助罪になる
|
吉田喜昭
|
6月10日
|
32
|
妻が精神病になったら離婚できる
|
岡本欣三
|
6月11日
|
33
|
うっかり借金の保証人になると一生貧乏する
|
草川隆
|
6月12日
|
34
|
人を呪い殺そうとしても罪にならない
|
6月13日
|
35
|
家へ帰らなくても仕送りしていれば離婚されない
|
岡本欣三
|
6月16日
|
36
|
利率を決めない借金は年五分の利息である
|
大町繁
|
6月17日
|
37
|
隣室のむつごとはどんな大声でも木は云えない
|
吉田秀子
|
6月18日
|
38
|
死ぬ前に全財産を使い果たしても相続人は文句は云えない
|
吉田喜昭
|
6月19日
|
39
|
賭け麻雀を半年間に20回以上やると賭博常習犯になる
|
6月20日
|
40
|
持ち主のない品物は拾った人の物になる
|
辻真先
|
6月23日
|
41
|
子供が他人に損害を与えたら親に責任がある
|
草川隆
|
6月24日
|
42
|
「水増し伝票を作ったら金をやる」と云う約束は無効である
|
水野耳人
|
6月25日
|
43
|
金を貸したらどきどき催促しないと取れなくなる
|
吉田秀子
|
6月26日
|
44
|
泥酔した友達を置き去りにすると一年以上の懲役になる
|
吉田喜昭
|
6月27日
|
45
|
路上で乞食をするには警察の許可がいる
|
松岡清治
|
6月30日
|
46
|
嫁入りしたくは相続分からさしひかれる
|
辻真先
|
7月1日
|
47
|
夫が死んだら六ヶ月間は孤ケイを守らなければならない
|
小沢洋
|
7月2日
|
48
|
なぐったら怪我をさせなくても賠償金を取られる
|
大町繁
|
7月3日
|
49
|
手のつけられないノイローゼには保佐人がつけられる
|
吉田喜昭
|
7月4日
|
50
|
クビになった集金人に支払った金は有効である
|
松岡清治
|
7月7日
|
51
|
20年間無断で使っていれば他人の土地でも自分のものといえる
|
水野耳人
|
7月8日
|
52
|
売れっ子のホステスを引き抜くと業務妨害罪になる
|
吉田喜昭
|
7月9日
|
53
|
夫婦は話し合いによっておだやかに離婚できる
|
岡本欣三
|
7月10日
|
54
|
タクシーが警笛で客を呼ぶと1万円以下の罰金になる
|
山崎晴哉
|
7月11日
|
55
|
自分より年上の者を養子にすることはできない
|
小沢洋
|
7月14日
|
56
|
物はつかんでからでないと自分のものにならない
|
松元力
|
7月15日
|
57
|
中年すぎてから離婚するには500万円必要である
|
小沢洋
|
7月16日
|
58
|
飼犬の自由な恋愛は高くつく
|
水野耳人
|
7月17日
|
59
|
臨終のときは後述で遺言できる
|
辻真先
|
7月18日
|
60
|
未婚の女性に「君に子供がある」と公言すれば名誉毀損になる
|
岡本欣三
|
7月21日
|
61
|
自分の土地だからといって勝手なことは許されない
|
伊東恒久
|
7月22日
|
62
|
夏休みには愛人とどこで過ごしてもよい
|
松元力
|
7月23日
|
63
|
月賦で買った品物払い終わらないうちに売ったら横領罪になる
|
小沢洋
|
7月24日
|
64
|
盗んだ品物でも持っていれば自分の物と云える
|
山崎晴哉
|
7月25日
|
65
|
友だちに春画を売りつけられたら猥褻文書頒布罪になる
|
大町繁
|
7月28日
|
66
|
小説家に見るに小説をかけと強制できない
|
鈴木良武
|
7月29日
|
67
|
脱走のために肉体を提供すると賄賂になる
|
小沢洋
|
7月30日
|
68
|
非行少年は相続人になれない
|
吉田喜昭
|
7月31日
|
69
|
犬を何匹乗せても定員オーバーではない
|
吉田秀子
|
8月1日
|
70
|
女性の貞操を蹂躙すると高くつく
|
伊東恒久
|
8月4日
|
71
|
自分の子をあとで「おれの子ではない」と云えない
|
松元力
|
8月5日
|
72
|
いちど借りた家は永久に住むことができる
|
山崎晴哉
|
8月6日
|
73
|
浪費癖があると準禁治産者と宣告される
|
岡本欣三
|
8月7日
|
74
|
売った土地の面積が不足だと売買契約は破棄さえれる
|
伊東恒久
|
8月8日
|
75
|
「結婚しよう」「ええいいわ」では婚約にならない
|
大町繁
|
8月11日
|
76
|
夫の浮気に嫉妬した妻は包丁を振り廻しても離婚されない
|
山崎晴哉
|
8月12日
|
77
|
露天風呂に入浴中の女性の着物をかくしたら監禁罪になる
|
小沢洋
|
8月13日
|
78
|
赤ん坊をかえりみない母親は親の資格を失い
|
吉田喜昭
|
8月14日
|
79
|
犯人に逃げろといっただけで懲役2年以下の刑になる
|
山崎晴哉
|
8月15日
|
80
|
警官の指示に従わない歩行者は1年以下の懲役になる
|
8月18日
|
81
|
他人の仕事場へ幽霊になって出ると業務妨害罪になる
|
吉田喜昭
|
8月19日
|
82
|
結婚するといって肉体を奪っても結婚詐欺にならない
|
松元力
|
8月20日
|
83
|
夫は同居している身内の生活費まで負担する必要なない
|
吉田秀子
|
8月21日
|
84
|
なまけものの女房でも追い出すことはできない
|
吉田喜昭
|
8月22日
|
85
|
うっかり妊娠させてしまったら中絶手術を強要できない
|
小沢洋
|
8月25日
|
86
|
どうしても欲しい土地は手付金を多く払うこと
|
伊東恒久
|
8月26日
|
87
|
売れっ妓を駆け落ちさせると業務妨害罪になる
|
吉田喜昭
|
8月27日
|
88
|
家の可否労働は月3万5千円以上に相当する
|
松元力
|
8月28日
|
89
|
妻がうわごとでむかしの恋人の名を叫んだら離婚していい
|
小沢洋
|
8月29日
|
90
|
社員が会社に損害をかけても給料を差し押さられない
|
松元力
|
9月1日
|
91
|
うっかり落書きすると器物破損罪になる
|
松崎行雄
|
9月2日
|
92
|
ボインが小さいからでは婚約破棄の理由にならない
|
吉田喜昭
|
9月3日
|
93
|
井戸端会議で他人の悪口を云うと3年以下の懲役になる
|
小沢洋
|
9月4日
|
94
|
女優にマジメにやれと強制することはむつかしい
|
伊東恒久
|
9月5日
|
95
|
ボクシングの試合で相手が死んでも罪にはならない
|
橋本和久
|
9月8日
|
96
|
アパートの借室人は2年ごとに権利を払わなくていい
|
小沢洋
|
9月9日
|
97
|
髪結の亭主はいつ離婚されても文句は云えない
|
9月10日
|
98
|
贈与税を逃れるためには離婚すれば良い
|
吉田秀子
|
9月11日
|
99
|
「おれの妻は男狂いしている」と公言しただけで離婚される
|
山崎晴哉
|
9月12日
|
100
|
枕絵を質に入れることはできない
|
松岡清治
|
9月15日
|
101
|
酔って警官にからむと懲役3年以下になる
|
橋本和久
|
9月16日
|
102
|
夫の浮気の相手を脅して金を受け取っても脅迫罪にはならない
|
松元力
|
9月17日
|
103
|
「入信しないと死ぬぞ」と云っても脅迫罪にはならない
|
吉田秀子
|
9月18日
|
104
|
他者の映画に出演したら違約金をとるという約束はできない
|
松元力
|
9月19日
|
105
|
人を集めてブルーフィルムを上映すると罰金または懲役刑になる
|
9月22日
|
106
|
少女タレントの出演料は親が受け取ってはならない
|
吉田喜昭
|
9月23日
|
107
|
夫のためたバーのつけは妻が払わなくていい
|
橋本和久
|
9月24日
|
108
|
妻が家を改築するために借金すれば夫にも返す責任がある
|
吉田秀子
|
9月25日
|
109
|
「処女」は「童貞」より高くつく
|
橋本和久
|
9月26日
|
110
|
同時に二人の妻を持つと2年以下の懲役する
|
伊東恒久
|