鉄道敷設法別表一覧鉄道敷設法別表一覧(てつどうふせつほうべっぴょういちらん)は、1922年(大正11年)4月11日に公布・施行された「鉄道敷設法」(大正11年法律第37号。通称:改正鉄道敷設法)の別表に建設予定線として掲げられた鉄道路線の一覧。 概要1922年(大正11年)4月11日に公布・施行された当初の「鉄道敷設法別表」には、予定線として149路線が掲げられ、地方路線建設の法的根拠とされた。また、省営自動車(後の国鉄バス。現在のJRバス各社)路線が鉄道先行バス路線として設定される法的根拠となった。 そして、その後の法改正により、50路線が追加された他、3路線の一部が改正されたのに対して、削除された路線は一つもなかった。 「鉄道敷設法」は、1987年(昭和62年)4月1日に、「日本国有鉄道改革法」(昭和61年法律第87号)、「旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律」(昭和61年法律第88号)、「日本国有鉄道清算事業団法」(昭和61年法律第90号)、「日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法」(昭和61年法律第91号)、「鉄道事業法」(昭和61年法律第92号)の施行に関する必要な事項を定めた「日本国有鉄道改革法等施行法」(昭和61年法律第93号)が施行され、日本国有鉄道が分割民営化された事に伴い、「鉄道国有法」(明治39年法律第17号)、並びに「地方鉄道法」(大正8年法律第52号)とともに廃止された。 また、鉄道先行バス路線として開業した各路線も、1987年(昭和62年)4月1日の日本国有鉄道の分割民営化によって、日本国有鉄道自動車局が運営していた自動車事業を引き継いだJRバス各社が乗車実績の芳しくない区間を廃止したり、民間バス会社路線やコミュニティバスへ転換した結果、中途分断された路線がある。 内容凡例
本州ノ部第1号→「鉄道敷設法別表第1号」も参照
第2号→「鉄道敷設法別表第2号」も参照
第2号ノ2→「鉄道敷設法別表第2号ノ2」も参照
第3号→「鉄道敷設法別表第3号」も参照
第4号→「鉄道敷設法別表第4号」も参照
第5号
第6号
第7号
第8号
第8号ノ2
第9号→「鉄道敷設法別表第9号」も参照
第10号→「鉄道敷設法別表第10号」も参照
第11号→「鉄道敷設法別表第11号」も参照
第12号→「鉄道敷設法別表第12号」も参照
第13号
第14号
第15号
第16号
第17号
第18号
第19号
第20号
第21号
第21号ノ2
第22号
第23号
第24号
第25号
第26号
第27号
第28号
第29号
第30号
第31号
第32号
第33号
第33号ノ2
第34号
第35号
第36号
第37号
第38号
第39号
第39号ノ2
第40号
第41号
第42号
第43号
第44号
第45号
第46号
第47号
第48号
第49号
第49号ノ2
第50号
第50号ノ2
第50号ノ3
第50号ノ4
第50号ノ5
第51号
第51号ノ2
第52号
第52号ノ2
第53号
第53号ノ2
第54号
第54号ノ2
第54号ノ3
第55号
第55号ノ2
第55号ノ3
第56号
第57号
第58号
第59号
第60号→詳細は「佐久間線」を参照
第60号ノ2→詳細は「中津川線」を参照
第61号
第62号
第63号
第63号ノ2
第64号
第65号
第66号
第67号
第68号
第69号
第70号
第70号ノ2
第71号
第72号
第72号ノ2→詳細は「瀬戸線」を参照
第73号→詳細は「下呂線」を参照
第74号
第75号
第75号ノ2
第75号ノ3→詳細は「南伊勢線」を参照
第75号ノ4→詳細は「南島線」を参照
第76号
(旧)第77号
(新)第77号※(旧)第77号に記載した開業路線・並行して走る民間路線バスは省略。
(旧)第77号ノ2
(新)第77号ノ2
第78号
第79号→詳細は「小鶴線」を参照
(旧)第79号ノ2
(新)第79号ノ2
第80号
第80号ノ2
第81号
第82号→詳細は「五新線」を参照
第83号
第84号
第85号
第86号
第86号ノ2
第87号
第88号
第89号
第90号
第90号ノ2
第90号ノ3
第91号
第92号
第93号
第94号
第95号
第96号
第97号
第98号
第99号
四国ノ部第100号
第101号
第102号
第103号
第103号ノ2
第104号
第104号ノ2
第105号
第105号ノ2
第105号ノ3
第106号
第107号
第108号
九州ノ部第109号
第110号
第110号ノ2
第110号ノ3
第110号ノ4
第111号
第111号ノ2
第111号ノ3→詳細は「呼子線」を参照
第112号
第112号ノ2
第113号
第114号
第114号ノ2
第114号ノ3
第115号
第116号
第117号
第118号
第119号
第120号
第121号
第122号
第123号
第123号ノ2
第124号
第125号
第126号
第127号
北海道ノ部第128号→詳細は「戸井線」を参照
第129号
第130号→「鉄道敷設法別表第130号」も参照
第130号ノ2
第131号
第132号
第133号→「鉄道敷設法別表第133号」も参照
第134号→「鉄道敷設法別表第134号」も参照
第135号→「鉄道敷設法別表第135号」も参照
第136号
第137号
第137号ノ2
第138号→「鉄道敷設法別表第138号」も参照
第139号→「鉄道敷設法別表第139号」も参照
第140号→「鉄道敷設法別表第140号」も参照
第141号
第142号→「鉄道敷設法別表第142号」も参照
第142号ノ2→「鉄道敷設法別表第142号ノ2」も参照
第142号ノ3
第142号ノ4
第143号→「鉄道敷設法別表第143号」も参照
第144号
第144号ノ2
第145号→詳細は「興浜線」を参照
→「鉄道敷設法別表第145号」も参照
第146号
第147号
第147号ノ2
第148号
第149号→「鉄道敷設法別表第149号」も参照
第150号
改正履歴
第51回帝国議会改正案1925年の第51回帝国議会で法案として追加するとともに建設をめざしたが[37]、最後は成立に至らなかった。 本州ノ部第59号ノ2→「塩嶺トンネル」も参照
その後、起点が岡谷に変更されて1983年(昭和58年)に開通した。 第56回帝国議会改正案1929年の第56回帝国議会で法案として提出されて衆議院は通過したものの貴族院での審議未了で[38]、成立に至らなかった。以下の条文で太字で示した箇所は、既存条文にこの改正案で追加されていた内容である。 本州ノ部第5号ノ2
第9号ノ2
第29号ノ2
第54号ノ2
第75号ノ2
第75号ノ3
第77号(改正)
経由地として「今津」を追加する改正案。 第83号ノ2
第88号(改正)
経由地として「兵庫県関宮」を追加する改正案。 第91号(改正)
経由地に「上下」を追加する改正案。 第91号ノ2
第91号ノ3
第96号(改正)
経由地に「広瀬」を加える改正案。 第96号ノ2
四国ノ部第105号ノ2
九州ノ部第110号ノ2
第111号ノ2
第113号(改正)
後段区間の経由地に「宮原」を追加する改正案。 第115号ノ2
第122号ノ2
第123号ノ2
その後に成立した同一条文(昭和37年法律第131号)とは全く別区間。 第126号(改正)
経由地に「外浦」を追加する改正案。 北海道ノ部第129号ノ2
第131号(改正)
経由地に「三階滝」を追加する改正案。 第131号ノ2第134号(改正)
経由地に「占冠」を加える改正案。 第134号ノ3
第135号(改正)
経由地に「厚田」「浜益」を加える改正案。 第136号ノ2第136号ノ3
第142号ノ2
その後の改正で成立した同一条文(昭和11年法律第17号)とは全く別区間。 第142号ノ3
その後の改正で成立した同一条文(昭和11年法律第17号)とは全く別区間。 第147号ノ2
その後の改正で成立した同一条文(昭和28年法律第147号)とは全く別区間。 脚注
参考文献
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